1 事業の目的・概要
・公文書開示請求に対しての適正な対応、情報公開審議会の運営等、情報公開条例の適切な運用を行う。
・令和5年4月1日施行の改正個人情報保護法及び行政手続条例による個人情報保護制度及び行政手続き制度の円滑な運用を行うとともに、より一層の制度通知を行い、職員等の意識啓発に努める。
・県民からの公文書開示請求等に適切な開示等を行うことや、県の審議会の情報等をインターネットで公開すること等により、県の諸活動を県民に説明する責務を果たし、県民参加による開かれた公平な県政の推進に資する。
・県民等の個人情報を適正に収集、利用、提供、管理したり、個人情報の開示請求等を受け、適切に開示請求等を行うこと等により、県民の権利利益の保護を図る。
・県民からの申請に対する処分や不利益処分等をする際の審査基準や標準処理期間を適切に設定、公表、遵守することにより県政の公正の確保と透明性の向上を図る。
2 主な事業内容
(1)開示請求への適正な対応
(2)情報公開審議会の運営
(3)情報公開についての研修、相談、協議等
(4)個人情報についての研修、指導、相談、協議等
(5)個人情報適正管理実地検査の実施
(6)行政手続きについての研修、指導、相談、協議等
(7)審議会等会議の公開の推進
(8)出資法人等の情報公開の推進、指導
(9)情報公開制度の普及啓発
(10)個人情報ファイル簿の整備、閲覧
(11)非識別加工情報の作成、提供
前年度からの変更点
<個人情報保護審議会関係費(縮小)>
- 令和5年4月1日施行の改正個人情報保護法(以下「改正個人情報保護法」という。)により、各自治体において改正個人情報保護法に基づく新たな審査会(個人情報保護審査会)の設置が義務付けられ、また、原則として、地方公共団体の個人情報保護の施策に関する審議会機能は廃止されたため、既存の個人情報保護条例に基づく個人情報保護審議会は廃止し、新たに改正個人情報保護法に基づく個人情報保護審査会を設置することとなる。
- このことを契機に希望する市町村等との個人情報保護審査会事務の共同処理(事務受託)を検討することから、個人情報保護審査会諸費については、本事業とは別に要求する。
備考
情報公開審議会委員の旅費(費用弁償)については、県民参画協働課管理運営費の費用弁償から支払うこととする。