●工業用水道は、産業活動に不可欠な洗浄水・冷却水等を低廉・安定供給することを目的に、飲料水供給に影響を及ぼさないよう一般上水道と別系統で整備され、産業活動維持のインフラとして大きな役割を果たしている。
●しかしながら産業専用という性質上、一般上水道に比べユーザー数が少なく、低廉な利用料金のみで運営することは仕組み上難しいことから、その公益性に鑑みて、一般会計からの出資、長期貸付等の制度が設けられている。
(参考)地方公営企業法 第18条(出資)、第18条の2(長期貸付)
第18条 地方公共団体は、第17条の2第1項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。
第18条の2 地方公共団体は、第17条の2第1項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に長期の貸付をすることができる。 |
●鳥取地区の工業用水道事業は、平成5年に事業着手し、平成10年4月から一部給水を開始したが、大口利用者が想定を下回り、先行投資した経費が工業用水の料金収入で賄い切れない状況にあることから、企業会計の健全性確保のため、当事業の整備に係る起債の元金償還部分について、平成11年度以降一般会計から出資を行うこととしたものである。