(ア)事前調査支援
本県で先駆的事業に取組むことを検討中の事業者が行う、内企業等と連携を目指して行う事前調査等を支援する。
補助対象者 | 先駆的事業を行おうとする県内に事業所を設置していない事業者 |
補助対象経費 | 交通費、委託費、共同調査費(県内企業・団体等に限る)、通信費 等 |
補助限度額等 | 300千円 (補助率)1/2 (補助期間)最長12カ月 |
(イ)オフィス設置支援
県内へのサテライト的な拠点の設置・運営を支援する。((ア)の活用は必須としない。)
補助対象者 | 先駆的事業を行おうとする県内に事業所を設置していない事業者 |
補助要件 | 県内企業・団体等と連携を目指して事業を推進すること |
補助対象経費 | 事業所改修・賃借費、機器設備取得・賃借費、通信費、セキュリティ対策費、交通費(県外拠点と県内拠点との往復に限定)、共同研究費 等 |
補助限度額等 | 2,000千円 (補助率)1/2 (補助期間)最長24カ月 |
(ウ)研究開発拠点設置支援
恒常的な研究開発拠点の設置・運営を支援する。((ア)又は(イ)の活用は必須としない。)
補助対象者 | 先駆的事業を行おうとする事業者、(ア)又は(イ)の活用した事業者 |
補助要件 | 2人以上の雇用 (代表者を含む。代表者の3親等以内の親族は雇用者に含めない。)
・雇用者の1/2までは、一定の条件でリモートワーカー(在宅・遠隔勤務者。本県拠点在籍を要件に県外在住者も可)、兼業・副業者も可とする。
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補助対象経費 | (イ)の対象経費、直接人件費、人材育成費等
・リモートワーカー、兼業・副業者の直接人件費等は補助対象外。
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補助限度額 | 5,000千円 ((イ)による支援を受けた場合はその補助額を差し引く。)
・改修への補助は2,000千円以内、直接人件費への補助は補助総額の30%以内。
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補助率・期間 | (中山間地域に設置する場合) 1/2
・中山間地域・・・地域振興三法(過疎法、山村振興法、特定農山村法)で定める地域。
中山間地域の場合は先駆的事業に限らず地域振興に資する事業を対象とする。
(上記以外の地域に設置する場合) 1/3
(補助期間) 最長36か月 ((イ)による支援を受けた場合はその補助期間を差し引く。) |