【経営再生円滑化借換特別資金】
・金融円滑化法の終了に備え、H24.6補正により、経営改善・再生の取組みを推進する超長期の借換資金を創設。
・即座には進まない経営改善・再生を継続して促進するため、機能を発揮している本資金を継続する。
【条件変更措置特例】
・金融円滑化法がH24年度末に終了した後も、引き続き金融機関には、中小企業者に対し、そのコンサルティング機能の発揮と資金繰り緩和 (条件変更)による対応が求められており(H24.11.1金融担当大臣談話)、融資期間延長等の無制限化の特例措置を継続する。