平成28年6月に公布された改正児童福祉法では、まずは、児童が家庭において健やかに養育されるよう保護者を支援することとし、その上で、家庭における養育が適当でない場合、児童が「家庭における養育環境と同様の養育環境」において継続的に養育されるよう必要な措置を講ずることとされた。
「家庭における養育環境と同様の養育環境」とは、養子縁組による家庭、里親家庭及びファミリーホームを指すものと定義されており、里親委託を一層進めることが今後ますます重要視されることからも、里親制度普及と里親委託推進の強化を図っているところである。
また、国の「新しい社会的養育ビジョン」(平成29年8月公表)に基づき、令和2年9月に県が策定した「鳥取県社会的養育推進計画」では、令和11年度の里親委託率の目標値を60%(参考:令和3年9月1日現在の里親委託率は25.7%)と設定しているところであり、社会的養護の施設での支援が必要な子どもの受入体制を十分に確保した上で、目標達成に向けて里親委託を推進する必要がある