1 事業の目的・概要
令和5年5月頃に施行の宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)は、盛土等に伴う災害から人命を守るという目的のため、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定することとしている。
本県においては、法施行にあわせて速やかに規制区域を指定するため、規制区域の指定に必要となる基礎調査を実施するもの。
2 主な事業内容
(単位:千円)
| 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
1 | 盛土規制法基礎調査業務 | 規制区域の指定に必要となる基礎調査 | 10,000 | ― | 新規 |
2 | アドバイザー会議の運営 | 有識者等からの意見聴取 | 604 | ― | 新規 |
合計 | 10,604 | ― | |
(1)盛土規制法基礎調査業務 C=10,000千円
盛土等がされた場合に被害を及ぼす範囲の土地の形状や地質、土地の利用状況等を調査し、指定する区域を検討するもの。
〇宅地造成等工事規制区域
市街地や集落など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
〇特定盛土等規制区域
市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
〇基礎調査の概要
R4年度:既存の土砂災害防止法の調査結果等を用いて、危険度の高い区域を抽出する。
R5年度:R4年度基礎調査に基づき、規制区域の境界を設定する。
(2)アドバイザー会議の運営 C=604千円(4回開催)
盛土規制法に基づく、基礎調査の内容及び規制区域の範囲について、有識者等からの意見を聴くもの。
3 盛土規制法と盛土条例の役割
(1)法と条例の施行経緯
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害は、甚大な人的・物的被害をもたらした。
これまで、宅地の安全確保、森林機能の確保、農地の保全等を目的とした各法律により、開発を規制してきたが、危険な盛土等を一律の基準で規制する法律がなかったため、本県は「鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(通称:盛土条例)(令和4年5月1日施行)」を制定し、盛土等の規制を行っている。
国は、危険な盛土等を全国一律の基準で規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」を令和4年5月27日公布し、令和5年5月頃に施行する予定としている。
(2)法と条例の役割
〇盛土規制法
現在、法が施行されていない(法の規制区域がない)。
今後、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、規制区域内の盛土等の規制を行うこととなる。
法の罰則は、抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対して条例より厳しい水準となっている。
※法の罰則は、最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
〇盛土条例
現在、条例で県全域の盛土等の規制を行っている。
今後、法の規制区域を指定した場合、法の規制区域以外の区域について、条例で盛土等の規制を行うこととなる。
※条例の罰則は、最大で懲役2年以下・罰金100万円以下