・補助災害復旧事業
1箇所工事費(公共土木施設災害)120万円以上
・補助災害関連事業
1箇所工事費2,400万円以上 かつ 親災の総工事費の1/2以下
・災害復旧事業調査費
原則、単独費により、災害に関連する原形・改良復旧調査に要する経費とする。(調査・観測・設計費)
ただし、激甚災害又は地すべり等特殊災害に係る3,000万円以上のものは、国庫1/2を充当する。(建設災害復旧費で災害復旧事業特殊調査費として要求)
・災害復旧緊急対策費
原則、災害復旧事業で対応できない総合的緊急対策経費とする。(監視・観測、応急工事)