(1)鳥取港及び米子港のうち港湾機能施設整備事業で整備した埠頭用地、上屋、荷役機械等の維持運営経費
鳥取県では、港湾整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、昭和62年4月1日から鳥取県港湾整備事業特別会計(以下「港湾特会」という。)を設け、次の事業を行っている。
・港湾機能施設整備事業:港湾の機能を発揮させるために必要な埠頭用地、上屋、荷役機械等の整備。
・臨海土地造成事業:企業等への売却用地等として利用するために海面を埋立てるなどして土地を造成。(現在は、既に埋立てた土地を分譲中)
なお、これらの事業は、地方財政法に基づき、原則として、港湾整備事業特別会計の収入により実施することとなっている。
(一般会計からの繰入も行う場合あり。)