・畜産業を営む者に対して、家畜排せつ物の適正な管理と利用の促進を目的に平成11年11月1日に家畜排せつ物の処理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)が施行された。この法律により堆肥舎の整備が進んだが、法制化から20年以上たち、当時整備された堆肥舎は経年劣化が進み、その更新があまり進んでいないことが全国的に課題となっている。鳥取県でも共同堆肥施設の老朽化が問題となっており、対策が必要な状況にある。
・国のみどりの食料システム戦略において、2030年までに化学肥料の使用量20%削減を目指すとされており、家畜排せつ物等を利用した肥料製造において地域の未利用資源の活用、堆肥の高品質化等による国内肥料資源の利用拡大が求められている。
・県では「みどりの食料システム法」に基づき、今後、基本計画を作成するに当たり、「鳥取県みどりの食料システム戦略会議」を立上げ、基本計画案の推進目標として「生産現場(生産者・産地)での環境づくり」、「販路の確保」、「消費者等の理解の促進」の3本柱とした。「生産現場での環境づくり」では化学肥料の削減を行うために地域資源(家畜排せつ物、食品残渣等)の有効活用を推進施策としている。