現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和5年度予算 の 生活環境部のPCB廃棄物処理対策推進事業
令和5年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:環境衛生費 目:環境保全費
事業名:

PCB廃棄物処理対策推進事業

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生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物指導担当 

電話番号:0857-26-7684  E-mail:junkanshakai@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R5年度当初予算要求額 5,913千円 12,475千円 18,388千円 1.6人 0.0人 0.0人
R4年度当初予算額 5,000千円 12,618千円 17,618千円 1.6人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:5,913千円  (前年度予算額 5,000千円)  財源:単県、負担金、その他 

事業内容

1 事業の目的・概要

PCB廃棄物の早期・適正処理のため、平成28年8月に施行されたPCB特別措置法改正に基づき、漏れのない確実な期限内処理に向けて、保管事業者に対する指導等を行う。

2 主な事業内容

                                                                                  (単位:千円)


細事業名

内容

要求額

前年度
予算額

前年度からの変更点


低濃度PCB汚染機器適正処理普及啓発事業

対象機器と処理期限に関して周知する。

913


新規


行政代執行対策事業

特例処分期限日を過ぎて高濃度PCB廃棄物を保管する事業者で処理意向が確認できない場合や保管事業者を確知できない場合、代執行を行う。

5,000

5,000

継続


PCB廃棄物適正処理の指導等

○PCB廃棄物保管事業者に対する早期処理の指導を行う。
○保管・使用事業所への立入検査(毎年1回以上)等を行う。
○保管事業者等向け説明会の開催を行う。

標準事務費


継続




5,913

5,000

3 背景・課題

    (1)低濃度PCB汚染機器適正処理普及啓発事業
    ・低濃度PCB汚染機器の所有者に当事者意識を持ってもらうことが計画的に処理するための重要課題であることから、より身近な問題として捉えてもらうため、本県での発見事例、対象機器、処理期限等に関して低濃度PCB汚染機器の使用実態が多い事業者に普及啓発する。
    ・H25年度に県内事業者が無害化処理施設の認定を受けたことから、電気保安関係団体と連携して処理を推進する。
    ・PCB特別措置法で規定する、処分期限は令和9年3月31日。

    (2)行政代執行対策事業
    ・PCB特別措置法で規定する特例処分期限日を過ぎて高濃度PCB廃棄物を保管している場合や保管事業者を確知できない場合行政代執行の要件を満たす。
    令和4年4月26日付け環境省事務連絡で北九州事業対象地域内の高圧コンデンサ、トランスについては、当面の間、豊田PCB処理事業所で広域処理が行われることとなった。また、北九州事業対象地域内の高濃度PCB使用安定器等については、令和4年3月31日をもって計画的処理完了期限が到来したところであるが、当面の間は処理が継続されることとなった。

    (3)PCB廃棄物適正処理の指導等
    ・PCB廃棄物については、県において保管事業者の届出に基づき、その処理の進行を管理している。
    ・PCB処理は中小企業者にとって負担が大きく、長期間保管を続けた場合、機器劣化等による漏洩も危惧されることから、事業者の理解を得ながら、早期処理について指導等を行う。
    ・保管・使用事業所への立入検査(毎年1回以上)を行い、処理を行うまでの保管状況が適正か検査し指導している。
    ・PCB廃棄物の保管事業者やこれから調査を開始する事業者を対象に、掘り起こし調査の実施方法、PCB特別措置法の規定及び    PCB廃棄物等のPCB使用・不使用の判別方法等に係る説明会を行う。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況


<政策目標>
・産業廃棄物の適正処理の推進
 高濃度PCB廃棄物については、既に特例処分期限日が到来していることから、早急に継続保管物等の処理を行う。
 低濃度PCB廃棄物については、処分期限であるR9年度末までに処理を行う。

<取組み>
・中小企業者のPCB廃棄物処理に対する支援(基金への拠出)
・PCB廃棄物の適正な保管及び期限内処理の指導
・鳥取県PCB廃棄物処理計画に基づき、処理方策の周知・普及啓発
・微量PCB混入機器の適正な取扱い等に関する周知徹底

<新規:低濃度PCB汚染機器適正処理普及啓発事業>
・低濃度PCB汚染機器の処分期限が令和9年3月31日であることから、計画的な処分を行うため啓発リーフレット等を作成し、低濃度PCB汚染機器の使用実態が多い事業者に普及啓発を行う。

<達成度>
・本県における高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー・安定器等)については既に処分期限を終了しているものの、継続保管物等については、当面の間JESCOにおいて処理が継続されることとなった。
・低濃度PCB廃棄物の処理率は約98%であり、処理は順調に進んでいるものの、使用中の低濃度PCB汚染機器については法制度上届出が任意であり把握が困難な状況である。

これまでの取組に対する評価


・保管中のPCB廃棄物については、適正保管を指導してきており、概ね適切に保管されている。
・低濃度PCB混入機器の把握と適正処理を推進するため、分析経費の助成(H22〜H23)を行い、低濃度PCB廃棄物の掘り起し等に一定の成果あり
・中小企業者等を対象とした低濃度PCB汚染機器の処理補助金(H26〜H30)により、低濃度PCB廃棄物の処理が進捗した。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 5,000 0 0 0 0 0 0 5,000 0
要求額 5,913 0 0 0 0 0 0 5,000 913