【更生医療】
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)第94条に基づき、障がいの軽
減・除去や機能回復のため必要な医療費の一部を給付する市町村に対し、負担金を支払う。
(2)医療費の審査・支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金鳥取支部、鳥取県国民健康保険団体連合会に委託。
| (1)負担金 | (2)審査支払事務委託 |
対象経費 | 医療費 | 医療費の審査支払手数料 |
実施主体 | 市町村 | 県、市町村 |
負担割合 | 国1/2、県1/4、市町村1/4 | 県1/2、市町村1/2 |
根拠 | 障害者総合支援法第58条 | 障害者総合支援法第73条第4項 |
【療養介護医療】
(1)障害者総合支援法第94条に基づき、療養介護のうち医療に係るもの(療養介護医療)に対して必要な医療費の一部を給付する市町村に対し、負担金を支払う。
(2)医療費の審査・支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金鳥取支部、鳥取県国民健康保険団体連合会に委託。
| (1)負担金 | (2)審査支払事務委託 |
対象経費 | 医療費 | 医療費の審査支払手数料 |
実施主体 | 市町村 | 県、市町村 |
負担割合 | 国1/2、県1/4、市町村1/4 | 県1/2、市町村1/2 |
根拠 | 障害者総合支援法第70条、71条 | 障害者総合支援法第73条第4項 |
【精神通院医療】
(1)障害者総合支援法第58条第1項に基づき、精神疾患のある方(てんかんを含む)で通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がいの軽減及び再発防止に必要な医療費を助成。
(2)医療費の審査・支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金鳥取支部、鳥取県国民健康保険団体連合会に委託。
| (1)負担金 | (2)審査支払事務委託 |
対象経費 | 医療費 | 医療費の審査支払手数料 |
実施主体 | 県 | 県 |
負担割合 | 国1/2、県1/2 | 単県 |
根拠 | 障害者総合支援法第58条 | 障害者総合支援法第73条第4項 |
(3)精神通院医療の支給認定事務を行うための会計年度任用職員を各局(中部・西部)に配置。
(4)精神保健指定医により構成される、精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費判定会を開催し、精神障害者保健福祉手帳の交付、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定に必要な医学的・専門的な判定を実施する。
・実施主体:県(精神保健福祉センター)
・根拠法:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)= 1,380,811千円 (前年度:1,360,217千円)
(1)負担金
要求額: 236,169千円 (前年度:217,517千円)
項目 | 所要額 | 財源内訳 |
更生医療 | 199,574
(184,563) | 単県 |
療養介護医療 | 36,595
(32,954) | 単県 |
(2)扶助費
要求額: 1,126,254 千円 (前年度:1,126,254千円)
項目 | 所要額 | 財源内訳 |
精神通院医療 | 1,126,254
(1,126,254) | 国1/2、県1/2 |
(3)審査支払事務委託料
要求額: 17,651 千円 (前年度:15,709千円)
項目 | 所要額 | 財源内訳 |
更生医療 | 876
(1,066) | 単県 |
精神通院医療 | 16,696
(14,558) | 単県 |
療養介護医療 | 79
(85) | 単県 |
(4)支給認定事務
要求額: 0千円 (前年度:0千円)
職員人件費として別途要求。
(5)精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)判定会の開催事務
要求額: 737千円 (前年度:737千円)