1 事業の目的・概要
【国土交通省受託事業】
<一般国道313号(北条倉吉道路(延伸))>
国道313号北条倉吉道路(延伸)は、山陰道北条道路と一体で設計・施工を行う必要がある。
R5年度は道路及び橋梁の施工を実施し、その費用の一部を国交省が負担するものである。
【市町村受託事業】
<一般国道313号(倉吉道路・倉吉関金道路)>
国道313号倉吉道路及び倉吉関金道路は、道路改築事業により事業実施しており、本線の道路改良工事に伴う既存道路の機能回復として、側道(市道:幅員4.0m)を整備する計画であるが、今後当該地域の土地開発が見込まれることから、市が2.0m分を負担し、あわせて幅員6.0mの側道整備を行うものである。
【日本電信電話等受託事業】
<一般国道313号(倉吉関金道路)>
橋梁添架物の精査の結果、電線類等の管理者から負担金(受託事業収入)を徴収する必要が生じたため、その管理者から工事を受託して施工する経費を要求するもの。
(費用負担の考え方)
電線類等を添架しない場合に比べて増加する橋梁主構造の工事費を、各電線類等の管理者から負担金(受託収入)として徴収する。添架物重量が50kg/mを超える場合は、死荷重の増大により上部工の主構造(主桁、横桁等)の耐荷力を増加する必要があるため、負担金として徴収するものである。
(負担金徴取の考え方)
道路法第22条『道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(耐荷力の増大)』とみなし、道路法第58条『道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする』により、負担金を徴収する。
(県の規定)
鳥取県橋梁添架基準(昭和63年3月28日付け発第57号土木部長通知))
「全添架物重量が1メートル当たり50キログラムを超える場合は、添架によって増加する工事費は申請者の負担とすること」
2 主な事業内容
【国土交通省受託事業】
<一般国道313号(北条倉吉道路(延伸))>
受入額 97,200千円
工事請負費 70,000千円
委託料 20,000千円
事務費 7,200千円
【市町村受託事業】
<一般国道313号(倉吉道路)>
受入額 1,000千円
工事請負費 926千円
事務費 74千円
<一般国道313号(倉吉関金道路)>
受入額 18,200千円
工事請負費 17,000千円
事務費 1,200千円
<一般国道179号(はわいバイパス)>
受入額 10,000千円
工事請負費 9,300千円
事務費 700千円
【日本電信電話等受託事業】
<一般国道313号(倉吉関金道路)>
受入額 572千円
工事請負費 520千円
事務費 52千円