これまでの取組と成果
これまでの取組状況
【事業目標】
○遺失物法に基づいて警察署長が取扱う遺失物及び拾得物を適正に管理し、早期に遺失者に返還するとともに、遺失・拾得者の権利、個人情報の保護を図る。
【取組状況・改善点】
<取組>
(1)令和5年3月より、警察庁主導による全国共通の遺失物管理システムを新たに構築、導入予定であり、ペーパーレス化等業務の負担軽減を図るとともに、インターネット公表や検索機能等で拾得物の更なる早期返還できる仕組みを整備予定である。
(2)保管期間が過ぎ県に帰属した拾得物のうち、県の機関で使用できるものは使用し、その他の物品は売却して県の収入としている。
(3)遺失者に返還できなかった個人情報物件(運転免許証、カード類、携帯電話等)は裁断等した上で廃棄している。
これまでの取組に対する評価
<自己分析>
拾得物の取扱件数は、
・ 平成30年(69,581件)
・ 令和元年(67,665件)
・ 令和2年(56,959件)
・ 令和3年(51,859件)
と高水準で推移しており、引き続き拾得物を適正に管理しつつ、遺失者への早期返還を推進する。また、今後も、遺失者及び拾得者の権利と個人情報の保護に努める等、適正な業務を徹底していく必要がある。