鳥取県及び米子市が事業者に割賦で支払うことになる建設費用とともに、割賦金利を支払うことになっている。割賦金利は事業契約書
の規定で、基準金利を引渡日の2営業日前の金利で確定させ支払うこととなっているため、引渡日である令和5年9月30日の2営業日前である令和5年9月28日をもって基準金利を確定させ、金利支払額を増額変更する。
令和5年度支払分について現年度増額の要求を行い、令和6年度以降分については別途債務負担行為を設定するものとする。
基準金利
当初基準金利の指標としていたLIBORが現在は公表停止されているため、代替金利を東京スワップレート・フォールバックとし計算を行った。
契約時(令和3年3月26日) 0.058%
確定時(令和5年9月28日) 0.981%
※割賦金利は、当該基準金利に事業者からの提案スプレッドである1.3%をあわせたものとなる。