1 事業の目的・概要
第50回衆議院議員総選挙と同時に審査に付される第26回最高裁判所裁判官国民審査について、最高裁判所裁判官国民審査法に基づき、管理執行を行う。
2 所要経費
(1)積算方法
「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」第15条に基づき、積算。
・審査分会費…参議院選挙の選挙会(選挙分会)経費の1/3 2,193,110×1/3= 731,037円
・審査公報発行費…参議院選挙(選挙区)の選挙公報発行費に準ずる額10.45円×239,263世帯≒ 2,500,288円
・裁判官氏名等掲示費…審査に付される裁判官が1人の場合は、1投票区につき1,624円、2人目以降は1人増すごとに174円を加算
440箇所(投票所359、期日前52、不在者29)×(1,624円+(9−1)人×174円)=1,327,040円
※上記の種類以外の経費は「衆議院議員選挙費」に含まれる。
(2)国費の積算内訳(単位:千円)
区分 | 要求額 (千円) |
県 | 市町村 | 合計 |
審査分会費 | 324 | 0 | 324 |
審査公報発行費 | 2,907 | 0 | 2,907 |
氏名等掲示費 | 689 | 638 | 1,327 |
計 | 3,920 | 638 | 4,558 |
(3)前回との主な相違点
執行経費基準法の改正(単価の見直し等)
3 制度の概要
(1)最高裁判所の裁判官に任命後に初めて行われる衆議院議員総選挙の際、最高裁判所裁判官国民審査法に基づき、国民の審査に付す。
(2)(1)の審査後、10年を経過した後に初めて行われる衆議員議員総選挙の際、更に審査を行う。(以降同様)
(3)審査対象者(想定)9名
審査対象者 6名
+ 予備枠 3名
計 9名
(4)審査期日等(想定)
審査期日:令和6年10月27日(日)
告示日:令和6年10月15日(火)
※衆議院議員総選挙と同日