【地方公営企業法第17条の2第1項】
次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。
一.その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
<同法施行令第8条の5第1項第3号(病院事業)>
- 看護師の確保を図るために行う養成事業に要する経費
- 救急の医療を確保するために要する経費
- 集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費
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二.当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
<同法施行令第8条の5第2項第2号(病院事業)>
- 山間地、離島その他のへんぴな地域等における医療の確保をはかるため設置された病院又は診療所でその立地条件により採算をとることが困難であると認められるものに要する経費
- 病院の所在する地域における医療水準の向上をはかるため必要な高度又は特殊な医療で採算をとることが困難であると認められるものに要する経費
<同法施行令附則第14号>
・病院及び診療所の建設又は改良に要する経費 |