【経営再生円滑化借換特別資金】
・金融円滑化法の終了に備え、H24.6補正により、経営改善・再生の取組みを推進する超長期の借換資金を創設。
・即座には進まない経営改善・再生を継続して促進するため、機能を発揮している本資金を継続する。
【経営安定事業継続支援資金】
・コロナ禍による環境変化及び回復が遅れている県内中小事業者等の当面の資金繰り負担軽減を図るため、令和4年度に創設した期日一括返済(最長5年間元金返済なし)の「経営安定事業継続支援資金」について、コロナ融資の返済本格化を前にする事業者を支援する必要があることから、今後活用が見込まれる本資金を継続する。
【条件変更措置特例】
・金融円滑化法がH24年度末に終了した後も、引き続き金融機関には、中小企業者に対し、そのコンサルティング機能の発揮と資金繰り緩和 (条件変更)による対応が求められており(H24.11.1金融担当大臣談話)、融資期間延長等の無制限化の特例措置を継続する。