1 事業の目的・概要
地方税法第71条の67の規定に基づき、県民税株式等譲渡所得割収入額の5分の3を市町村に交付するもの。(株式等譲渡所得割収入から1%の事務費を控除した額の、5分の3に相当する額を交付)
※県民税株式等譲渡所得割とは
源泉徴収ありの特定口座において上場株式等の譲渡益が発生した場合にかかる県民税(譲渡益の額の5%)
○交付時期
3月
2 補正理由
県民税株式等譲渡所得割の増収に伴う市町村交付金の増
3 要求額
【積算内訳】
(単位:千円)
区分 | 当初予算 | 要求額 | 計 |
株式等譲渡割収入 | 771,624 | 67,125 | 838,749 |
市町村交付金 | 422,705 | 75,906 | 498,611 |
※表中の収入は今年度4月〜3月の収入額を見込んだもの。交付金については前年度3月〜今年度2月の収入額から算出している。
そのため表中では、必ずしも収入×交付率=交付金とはならない。