児童扶養手当の支給、調査・認定・市町村指導監査等に要する経費である。
※児童扶養手当:父母の離婚などにより父親(又は母親)と生計を同じくしていない児童が養育されている母子家庭(父子家庭)の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当
【根拠法令】児童扶養手当法
【事業主体】県、市、福祉事務所設置町村(法定受託事務)
※県は、福祉事務所未設置の町分のみ
【財源内訳】児童扶養手当給付費 国1/3、県等2/3
(1)支給対象者
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある対象児童(障がい児は20歳の誕生月まで)を監護している母、父、又は父母に代わって児童を養育している者。
(2)手当額
前年の所得額により児童1人の場合の手当額を算定。児童が2人以上の場合は、手当額を加算。
区分 | 手当月額 |
全部支給 | 44,140円 |
一部支給 | 44,130円〜10,410円 |
加算額 | 第2子加算 10,420円〜5,210円/人
第3子以降 6,250円〜3,130円/人 |
※所得に応じ算定
※平成28年8月分から多子加算が増額された。
※平成30年8月から全部支給に係る所得制限限度額が190,000円から490,000円に引き上げられた。
※平成30年8月から養育者及び扶養義務者の所得に係る寡婦・寡夫控除のみなし適用が始まった。
※令和元年11月支給分(令和元年8〜10月分)から支給回数が年3回から年6回に変更された。
(3)受給者の内訳
区分 |
受給者数(令和5年8月末現在) |
受給資格者数 |
154人 |
受給者数 |
139人 |
全部停止者数 |
15人 |