| 補助金名、補助対象経費、実施主体、補助限度額、補助率 | 要求額 | 前年度
予算額 | 前年度からの変更点 |
利活用 | ●1−1 空き家等利活用事例コンテスト開催事業 (県直接事業)
・空き家(中古住宅)を改修し利活用している好事例の募集
・応募事例の審査(書面・現地確認)、表彰
・コンテスト優秀事例の紹介冊子、動画作成等 | 3,500 | 3,500 | 継続 |
○1−2 空き家リノベーション普及啓発事業
改修した空き家の一斉見学会等の開催経費
【実施主体】 鳥取県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会鳥取県支部等(直接補助)
【補助率】 1/2 【限度額】 県300千円 | 600 | 600 | 継続 |
○1−3 コンペティション等開催支援事業
空き家利活用をテーマとするアイデアコンペ、リフォームコンテスト等の開催に要する経費
【実施主体】 教育研究機関、業界団体等(直接補助)
【補助率】 1/2 【限度額】 県300千円 | 300 | 300 | 継続 |
○1−4 空き家の魅力普及に係る情報発信支援事業
ア)事業者等による「空き家改修/リノベーション」に係る周知に要する経費
【実施主体】 事業者等(直接補助)
【補助率】 1/2 【限度額】 県500千円(50千円/件×10本)×2団体
イ)空き家利活用団体等の取組(講演会、ワークショップ、物件紹介等)の動画配信等に要する経費
【実施主体】 業界団体、空き家利活用に取り組む団体等(直接補助)
【補助率】 1/2 【限度額】 県200千円 | 1,400 | 1,400 | 継続 |
●2−1 団体活動支援事業
ア)団体等が自ら行う残置物撤去の支援に要する経費(補助対象等の見直し)
イ)団体等が自ら空き家のサブリースに取り組む場合の空き家の改修経費(対象要件の一部緩和)
【実施主体】 市町村と連携し空き家利活用に取り組む団体等(市町村経由の間接補助)
【補助率】 ア)市町村負担の2/3
イ)市町村負担の2/3(間接補助対象経費の1/2のどちらか少ない方)
【限度額】 ア)県200千円/団体 イ)県600千円/件(非住宅への転用:県1,000千円)
⇒残置物の片付けが進まず、空き家が利活用されないまま老朽化に至ることを抑制するため、団体等に向けた空き家の片付け支援を充実し、空き家利活用の取組を促進する。(団体等自らが空き家の掘り起こし〜内覧、利活用希望者への紹介、サブリース、賃借管理等の事業に取り組む場合等を対象とする) | 2,800 | 2,000 | 事業名変更、ア、イ拡充 |
○2−2 マッチング支援事業、人材育成・普及啓発事業
空き家の掘り起こしや利活用の促進、普及啓発等の取組に要する経費
【実施主体】 とっとり空き家利活用推進協議会(直接補助)
【補助率】 2/3 【限度額】 県・市町村の合計2,900千円 | 2,900 | 2,900 | 継続 |
●3−1 空き家等改修支援事業
空き家の利活用に必要な改修等の支援に要する経費
【実施主体】 市町村(間接補助)
【補助率】 市町村負担の2/3(間接補助対象経費の1/3のどちらか少ない方)
【限度額】 ア)空き家を住宅として活用:県600千円 イ)空き家を非住宅に転用:県1,000千円 | 13,350 | 13,350 | 継続 |
○3−2 空き家等改修支援事業(古民家空き家改修)
地域の活性化等に資する古民家空き家の改修の支援に要する経費
(※昭和初期以前に建築され、文化財等として価値が認められている古民家に限る)
【実施主体】 市町村(間接補助)
【補助率】 市町村負担の2/3(間接補助対象経費の1/2のどちらか少ない方)
【限度額】 県2,000千円 | 2,000 | 2,000 | 継続 |
○3−3 既存住宅状況調査等支援事業
既存住宅建物状況調査(インスペクション)に対する支援に要する経費
【実施主体】 市町村(間接補助)
【補助率】 間接補助対象経費の1/2 【限度額】 県50千円/件 | 250 | 250 | 継続 |
○3−4 空き家等残置物処分事業
空き家を利活用する者が行う残置物撤去の支援に要する経費
【実施主体】 市町村(間接補助)
【補助率】 市町村負担の2/3(間接補助対象経費の1/2のどちらか少ない方)
【限度額】 県200千円
⇒空き家の賃借提供を阻害する要因の一つに、残置物の片付け問題があり、・売却意向としたまま老朽化させるのではなく、移住者等への賃借物件の充実に転化させることを目論む。
(新たに空き家バンクに賃借専用物件として登録する、もしくは既に登録済みの場合でも、賃借専用物件として登録変更等する場合等を対象とする) | 5,000 | − | 新規 |
○3−5 中間管理住宅整備支援事業
市町村が移住者等に対する空き家のサブリース事業に取り組む場合の空き家の改修経費
【実施主体】 市町村 【補助率】 県1/4(国1/2、市町村1/4)
【限度額】 県600千円/件(非住宅への転用:県1,000千円)
⇒市町村が空き家の所有者から建物を借り受け、改修・整備し、希望者等に賃借(又貸し)するサブリース事業を支援することで、空き家対策の促進及び、中山間地域を中心とした賃貸可能物件の不足を補うことを目論む。 | 3,000 | − | 新規 |
○3−6 仲介敬遠物件の空き家利活用促進事業 (県直接事業)
不動産事業者の取扱や空き家バンクへの登録等が進まない仲介敬遠物件の調査等
(仲介敬遠物件の掘り起こしに係る隘路を調査し、空き家バンクの登録物件強化を図る)
⇒山間部や海岸部などで魅力的な余暇時間を過ごせることや、低賃料への期待などから一定のニーズがある一方で、空き家バンク等への登録が躊躇され、登録が進まない“仲介敬遠物件”の空き家物件の状況調査及び対策研究を不動産の専門家団体に委託。掘り起こしに係る隘路を探り、物件登録の強化に繋げる。(何が原因で、どのような対策をとれば空き家バンク登録が活性化するか等を探る)
※仲介敬遠物件
住民の集積が見られる集落であるにも関わらず、遠隔な中山間地にあるため不動産事業者が興味を示さない物件や、市街地にあっても道路付けが悪く建替えが難しい(賃借は可)等ため、事業者が仲介を敬遠する物件等を想定。 | 500 | − | 新規 |
●4−1 地域の空き家を活用したまちづくり推進事業
地域のまちづくり団体等による空き家利活用や、地域の機運醸成の支援に要する経費
【実施主体】 市町村(間接補助) 【補助率】 市町村負担の2/3 【限度額】 県400千円 | 400 | 400 | 継続 |
発生抑制 | ●5−1 空き家化抑制推進事業 (県直接事業)
ア)空き家化の抑制に向けた勉強会の展開
1)先行モデル地区を核に、希望する市町村や専門家等との研究会を設置
(伝道師・キーマン・講師役等の育成)
2)市町村における地区活動等を支援するための専門家等の招聘・派遣
イ)空き家の発生抑制等啓発用配布物(県版「住み継ぎノート」「空き家ガイドブック」等)の制作
ウ)空き家発生予防に資する意向確認手法の検証
1)空き家の発生予防に向けた住宅の事前登録制度や「お家の住継ぎ(すみつぎ)ノート」の試行
2)高齢者宅において、空き家になる前段階から将来の活用を意識する啓発、意向の明確化促進等
エ)空き家化抑制や適正管理等の意識啓発に資する動画制作、YouTube、CATV等による配信 | 2,500 | 1,300 | ア、エ拡充 |
合計 | 38,500 | 28,000 | |