事業名:
空き家除却等支援事業
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輝く鳥取創造本部 中山間・地域振興課
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
R4年度予算額(最終) |
47,100千円 |
10,274千円 |
57,374千円 |
1.2人 |
0.3人 |
0.0人 |
事業費
要求額:47,100千円 財源:単県 追加:47,100千円
一般事業査定:計上 計上額:47,100千円
事業内容
1 事業の目的・概要
県内各所において、適正に管理されない状態の危険な空き家が顕在化し、生活環境の悪化等の問題が生じていることから、これらの空き家対策に取り組む市町村を支援する。
2 主な事業内容
(単位:千円)
| 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度
予算額 | 前年度からの変更点 |
1 | 空き家除却等支援事業
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- 【拡充】老朽危険空家等の除却支援(所有者(間接補助)、代執行等への支援)
※国2/5、県1/5、市町村1/5(所有者1/5)
→市町村と連携して自治会等が除却を行う場合:国2/5、県3/10、市町村3/10
代執行等の場合:国1/2、県1/4、市町村1/4
- まちづくりの計画に資する除却支援(市町村が任意で設定する地域の除却)
※県2/5、市町村2/5(所有者1/5)
- 除却に伴う残置動産撤去等支援、代執行関連法務手続等支援
※国1/3、県1/6、市町村1/6(所有者1/3)等
| 45,100 | 41,100 |
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2 | 空き家等活用計画づくり等支援 |
- 【新規】空き家等調査支援事業
- 実態調査に基づく、空き家の再生、除却、除却後の跡地活用計画の策定等を支援(跡地を公共に資する場合の除却等含む)
| 2,000 | 2,000 |
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合計 | 47,100 | 43,100 | |
3 背景等
県内には地震や大風等の被害により、あるいは建物の老朽化により、屋根や外壁等が飛散・崩落し周囲が危険に晒されることや、災害発生時等には建物が倒壊し避難等の妨げになることが懸念される空き家が発生している。県内市町村が空家特措法や条例に基づき指定する特定空き家等(老朽危険空き家)数は789件(R4年度末現在)となっている。
- 管理水準が低下した空き家は、不法侵入、不法投棄、害獣の住み付き、悪臭の発生等、防犯面、衛生環境面での住環境への影響や、景観の悪化や地域価値の低下といった地域社会にとって大きな問題(懸念)を生じさせる要因であり、良好な住環境を維持するための対策が求められている。
- 市町村では特定空き家等の所有者特定を進め、撤去等の改善指導を地道に行っているが、所有者不明又は所有者が判明しても所在不明や相続協議の未了、高齢問題、資力不足等の理由で改善が進まない物件が多数存在している。また、中山間地域等では、立地条件から重機の搬入が困難なものや撤去費用が高額となる事例もあり、解決をより困難にしている。
- 現在17の市町で危険空き家の除却促進のための補助事業を実施しており、これらの市町を支援することで正確な実態把握に基づき、危険空き家の早期除却等計画的な対策の実施を促進し、安全で安心な生活環境づくりを進める必要がある。
- 所有者の所在不明や相続放棄等により早急な除却が見込めないものについては、市町が代執行等により除却を実施するケースも増えており、こうした市町の取り組みに係る財政負担を支援する。
4 補助制度詳細
(単位:千円)
補助金名、補助対象経費、実施主体、補助限度額、補助率 | 要求額 | 前年度
予算額 | 前年度からの変更点 |
●1−1 老朽危険空家等除却支援事業
ア)危険空き家等(雪害、地震、風水害、土砂災害等で被害が見込まれる建物を含む)の解体等の支援に要する経費
イ)行政代執行又は略式代執行による危険空き家等の解体等に要する経費
ウ)知事が指定した大規模火災により焼損した建築物の解体、撤去等の支援に要する経費
【実施主体】 市町村(間接補助、直接補助)
【補助率】 ア)国2/5、県1/5、市町村1/5(所有者1/5)
※自治会等が市町村と相談の上で所有者の同意をとり自ら事業者として行う除却については、国2/5、県3/10、市町村3/10(ただし、所有者が生活保護受給者等で自己除却が極めて難しい状況にあり、放置が続けば周辺地域に悪影響を及ぼす恐れのある空き家に限る)
イ)国1/2、県1/4、市町村1/4
ウ)県1/6、市町村1/6(所有者2/3)
【限度額】 なし | 37,600 | 33,600 | イ拡充 |
○1−2 まちづくりの計画に資する除却支援事業
「まちづくりを促進する目的で市町村が設定する地域※1」において空き家の解体等の支援に要する経費
※1伝統建造物群保存地区、街なみ環境づくり協定地区の他、市町村が任意で設定
【実施主体】 市町村(間接補助) 【補助率】 県2/5、市町村2/5(所有者1/5)
【限度額】 県150千円 | 7,500 | 7,500 | 継続 |
○1−3 残置動産撤去等、法務手続等支援
ア)除却と併せて行う空き家内の残置動産撤去等に要する経費
イ)行政代執行及び略式代執行に関連する法務手続等に要する経費
【実施主体】 市町村(間接補助、直接補助)
【補助率】 国1/3、県1/6、市町村1/6(所有者1/3)(直接補助の場合は国1/2、県1/4、市町村1/4)
【限度額】 なし(※事業費の上限は国の補助制度で規定する額とする) | (除却要求額の内数) | (除却要求額の内数) | 継続 |
●2−1 空き家等調査支援事業(新規)
ア)市町村が行う空き家の所有者調査等に要する経費
イ)空き家所有者に対する意向調査等に要する経費
【実施主体】 市町村(直接補助)
【補助率】 ア)国1/2、県1/4、市町村1/4 イ)県1/2、市町村1/2
【限度額】 県500千円
※従来の「空き家等実態調査支援事業」は廃止し、新たに「空き家調査等支援事業」とする。
⇒危険空き家の指導等には法律上の所有者把握が必須であり、現在も市町村では多くの労力を割き調査等を行っているところ。R5年6月の空き家特措法改正における「管理不全空き家」の新設により、市町村の所有者調査にかかる負担増加が見込まれるが、空き家対策を加速させるため、外部委託等の活用を誘引を図り、委託等に要する経費の支援を行う。
⇒県外等に居住する空き家所有者に対する活用意向(売却以降)の把握は、所有者の住所等を知る基礎自治体でしか対応が難しく、空き家の利活用を希望する者(不動産事業者等)が取り組む際の壁となっているため、国のガイドラインに従い、基礎自治体が実施することができるアンケート等を誘引し、意向把握〜利活用への流れの構築を目論む。 | 2,000 | ※2,000 (旧空き家等実態調査支援事業) | ※新規 |
○2−2 空き家等活用計画支援事業
ア)現地調査、計画策定等に要する経費
イ)跡地を公共に資する目的で利用する場合、空き家の除却に要する経費
【実施主体】 市町村(直接補助、間接補助)
【補助率】 ア)県1/2(市町村1/2)
イ)国2/5、県1/5、市町村2/5(間接補助の場合は市町村1/5、所有者1/5)
【限度額】 県1,000千円 | 0 | 0 | 継続 |
合計 | 47,100 | 43,100 | |
※1−1(ウを除く)、1−3、2−2は国の補助事業が活用可能な場合に限る
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
【事業目標】
・市町村による空き家情報の調査・管理の推進、老朽危険空き家の除却促進により、危険空き家(特定空家等)の増加防止を図る。
【取組状況】
・空き家問題の顕在化等に伴い、H24年度に市町村と協力し「鳥取県空き家対策協議会」を設置し、空き家対策への本格的な取組を開始。
・H27年に空家特措法の施行に伴い市町村の空き家対策の取組が加速。県の支援拡充策として市町村向けに老朽危険空き家の除却支援制度を創設。
・H28年度には、鳥取県中部地震で居住継続が困難となった不良住宅を除却支援対象に加えるとともに、被災により状態の悪化した空き家等に対し補助上限額を見直す等の制度改正を実施。
・H29年度には、国の空き家対策関連の補助制度の活用を要件とするよう制度見直し。
・R01年度には、大規模空き家の除却件数増大を鑑み、全ての危険空き家について除却に係る間接補助限度額を撤廃した。(R5年度時点で限度額を撤廃しているのは倉吉市、北栄町)
・R03年度には、跡地を公共に資する目的で活用する場合に行う空き家の除却について、除却経費の一部を補助するよう制度拡充。
・R04年度には、まちづくりを促進する目的で市町村が設定する地域で行う空き家の除却について、除却経費の一部を補助するよう制度拡充。
・R05年度には、危険空き家の除却要件として、倒壊により人的被害が生じるおそれがあるもの、著しく衛生上有害なもの等についても対象とするよう拡充。
これまでの取組に対する評価
【評価】
・積極的な推進活動、県の補助制度の整備等により、空き家対策に係る条例や除却支援制度を備える市町が増加し、危険空き家への対応が加速している。(R05年3月末時点:条例設置15市町、除却補助制度設置17市町)
【主な実績】
<空き家実態調査支援>
・鳥取市、倉吉市、岩美町、若桜町、八頭町、智頭町、琴浦町、北栄町、湯梨浜町、日南町
<老朽危険空き家除却支援>
・H27年度:19件、H28年度:29件、H29年度:19件、H30年度:34件、R01年度:47件、R02年度:56件、R03年度:82件、R04年度:106件
<空家等対策計画策定状況>
・鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、大山町、伯耆町、日南町、江府町
財政課処理欄
空き家等調査支援事業のうち、空き家所有者に対する意向調査等に要する経費は、市町村が負担すべきものと考えますので、補助対象経費には含めないこととしてください。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
47,100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47,100 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
追加要求額 |
47,100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47,100 |
保留・復活・追加 要求額 |
47,100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47,100 |
要求総額 |
94,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94,200 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
47,100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47,100 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |