○定率助成
令和5年度までに採択された地区においては、従前と同様の補助率とする。
令和6年度新規採択地区において、県の基本補助率は14%とするが、以下のいずれかの特認要件を満たしている場合については、県は市町村と同率負担する。
<特認要件>
(1)地元負担率が15%(中山間10%)未満であり、事業完了までに地域計画を策定し、事業後に多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払制度を活用する。
(2)地元負担率が15%(中山間10%)以内であり、畑地化や高収益作物等に転換する。
(3)防災面や営農への影響が大きい等の理由で、県として支援する必要がある、以下のいずれかに該当するもの。
・国営造成施設等
・防災対策として実施されるもの
・事業実施主体が市町村以外であり、令和5年度までの地元負担率より増加しない
○定額助成
国の助成単価の範囲内で事業を実施することが困難な場合、定額助成単価を超えた費用を県と市町村で折半し、併せて事業主体へ助成する。なお、県の助成は国の助成単価の1/2を最大とする。