1 事業の目的・概要
遺失物法に基づいて警察署長が取扱う遺失物及び拾得物を適正に管理し、早期に遺失者に返還するとともに、遺失・拾得者の権利、個人情報の保護を図る経費
2 主な事業内容
1 事業概要
遺失物法に基づく遺失物及び拾得物の処理に要する経費
<主な経費>
・拾得物品保管委託料等 28千円(28千円)
・印刷製本費 260千円(200千円)
・【終了】遺失物管理システム賃借料 0千円(13,220千円)
<取扱件数>
| 遺失受理 | 拾得受理 |
H30年 | 18,192件 | 69,581件 |
R元年 | 17,952件 | 67,665件 |
R2年 | 16,014件 | 56,959件 |
R3年 | 15,380件 | 51,859件 |
R4年 | 16,579件 | 57,527件 |
<収入の状況>
区分 | 物品 | 現金 | 計 |
R元年度(実績) | 1,177千円 | 11,274千円 | 12,451千円 |
R2年度(実績) | 968千円 | 11,162千円 | 12,130千円 |
R3年度(実績) | 918千円 | 12,127千円 | 13,045千円 |
R4年度(実績) | 1,016千円 | 13,485千円 | 14,501千円 |
R5年度(要求) | 1,000千円 | 10,000千円 | 11,000千円 |
R6年度(要求) | 1,000千円 | 10,000千円 | 11,000千円 |
|
2 遺失物法の概要
(1)警察本部長は、貴重な物件(1万円以上の現金、運転免許証、健康保険証、外国人登録証明書、在留カード、特別永住者証明書、預貯金通帳、キャッシュカード、携帯電話等)については、他の警察本部長に通報する。
(2)警察本部長は、県内の拾得物に関する情報及び他の都道府県警察本部長から通報された情報を集約し、インターネットにより公表する。
(3)所有権移転は公告後3か月(埋蔵物は6か月)以内に遺失者が判明しない場合に所有権を取得する。
(4)所有権を取得した日から2か月以内に物件を引き取らないときは、その所有権を失う。
(5)警察署長は、大量・安価な物件(傘、衣類、自転車)や保管に不相当な費用を要する物件(動物)が2週間以内に返還できないときは、売却等の処分ができる。
(6)鉄道事業者等、取り扱う拾得物が多数に上り、これを適切に保管できる施設占有者(特例施設占有者)は、高額な物件等を除き、物件の提出を免除。さらに、警察署長と同様に物件の売却ができる。
(7)警察署長は、遺失者であることを確認し返還した場合、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ拾得者の氏名、住所等を告知できる。また、同意した拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知できる。
(8)所有権を取得することができない物件としては、法令により所持が禁止されている物(麻薬、銃砲、刀剣類等)、個人の一身に専属する権利及び個人の秘密が記録された文書並びに電磁的記録等(運転免許証、健康保険証、外国人登録証明書、預貯金通帳、キャッシュカード、携帯電話等)
(9)個人の一身に専属する権利や個人の秘密が記録された文書、電磁的記録等については、遺失者が判明しないときは、警察署長及び特例施設占有者は、速やかに処分しなければならない。
|