1 事業の目的・概要
平成30年度からの国民健康保険の都道府県化に伴い、国保法が改正され、新たに都道府県に国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くこととされた。(改正国保法第11条第1項)
2 主な事業内容
(審議内容)
国民健康保険法第11条第1項に掲げる事項
・国民健康保険事業費納付金の徴収
・国民健康保険運営方針の作成
・その他国保運営に関する重要事項
3 委員構成等
代表区分及び委員定数は改正国保法施行令により規定され、委員定数は条例で定めることとされている。
- 国保被保険者代表3人
- 保険医又は保険薬剤師代表3人
- 公益代表3人
- 被用者保険等保険者代表2人
※人数は1〜3は同数。4は1の数の1/2以上当該数以内
任期 3年
4 所要額
804千円 【委員(11名) 謝金等】 ※4回開催予定
(内訳)
・報酬等 680千円
・協議会運営費用 124千円
(R5予算額 807千円)