要求額:7,198,430千円 財源:公費、納付金 追加:7,198,430千円
一般事業査定:計上 計上額:7,198,430千円
1 事業の目的・概要
平成20年度に創設された後期高齢者医療制度(75歳以上を対象)における後期高齢者の医療給付については、約50%を公費で負担するとともに、約12%は後期高齢者自らの保険料、残りの約38%は現役世代(被用者保険及び国民健康保険)からの「後期高齢者支援金」で賄うこととされている。
平成30年度の制度改正に伴い、これまで県内市町村がそれぞれ負担していた後期高齢者支援金を、県が一括して納付することとなった。
2 主な事業内容
社会保険診療報酬支払基金に対して、県全体の後期高齢者支援金及び事務費拠出金を納付する。
3 財源
平成30年度から、市町村は保険料を原資として県に国民健康保険事業費納付金を支払うこととなった。この納付金及び、国庫負担金等を財源とする。
●療養給付費負担金
〇事業概要
国保財政の基盤確立と事業の健全な運営に資するため、後期高齢者支援金等に関する費用について、国が定率の負担をするための負担金。
〇算定方法
(市町村:法第70 条第1項第2号、組合法第73 条第1項)
国庫金額 = 後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 × 32/100
●財政調整交付金
〇事業概要
市町村の国保財政の収入及び支出それぞれにつき、調交算定省令で定める一定の方法によってその額を測定し、収入額が不足する市町村に対し、その不足額を衡平に埋める。
〇算定方法
後期高齢者
支援金(1月〜12月相当分) | − | 定率国庫負担金及び県調整交付金相当額 | − | 保険基盤安定繰入金 | = | 調整対象
需要額 |
調整対象需要額 | | 不足額 | = | 調整基準額 | × | 予算率 | × | 保険料収納割合による減額 | = | 普通調整
交付
金額 |
調整対象収入額 | |
●都道府県繰入金1号分
〇事業概要
国保財政の基盤確立と事業の健全な運営に資するため、後期高齢者支援金等に関する費用について、県が定率の負担をする。
〇算定方法
国民健康保険法72条の2第1項の規定に基づき一般会計から繰入れた額後期高齢者支援金等に要した額から保険基盤安定繰入金の2分の1を控除した額の合計金額の100分の9に相当する額
後期高齢者支援金等−保険基盤安定繰入金×1/2×9/100
●国民健康保険事業費納付金(後期支援分)
〇事業概要(第75条の7)
県は、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎4年月1日から翌年3月31日までをいう。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収する。
〇算定方法
後期高齢者支援金等総額
−療養給付費等負担金等
=県で必要な納付金総額
×各市町村の所得割
×各市町村の被保険者数割、世帯数割
=各市町村の納付金基礎額
±後期高齢者支援金等精算額
=各市町村納付金
4 要求額
後期高齢者支援金 7,198,017千円
後期高齢者関係事務費拠出金 413千円
計 7,198,430千円
(参考)R5要求額 7,247,493千円