(1) 情報公開条例の施行に係る事務
・県が設置する審議会等の公開を推進する。
・出資法人等の情報公開を推進する。
・知事の資産公開を推進する。
・その他県政に関する情報の公表又は提供を推進する。
(2) 個人情報の保護に関する法律及び鳥取県個人情報保護条例の施行に係る事務
・個人情報の保護に関する法律の施行状況を総括し、公表する。
・個人情報ファイル簿等の整備、公表等を行う。
・業務適正化(内部統制)に基づく個人情報適正管理実地検査等を行う。
・行政機関等匿名加工情報の作成及び提供を行う。
(3) (1)及び(2)共通事務
・開示請求等の受付、審査及び開示等の実施を行う。
・情報公開及び個人情報保護に係る庁内での研修、相談、協議等を行う。
(4) 行政手続法及び鳥取県行政手続条例の施行に係る事務
・行政手続に係る庁内での指導、相談、協議等を行う。
<情報公開条例に基づく審査会諸費(縮小)>
令和6年度から、域内各市町村等における情報公開条例の施行に係る事務の適正かつ能率的な管理執行を図るため、希望する市町村等との間で各市町村等の情報公開条例に基づく審査会の事務の受託を開始することを検討している。
情報公開条例に基づく審査会の諸費については、経理を分ける必要があることから、本事業とは別に要求する。