要求額:2,267,061千円 (前年度予算額 1,969,848千円) 財源:国1/2、単県
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
保護者がいない、保護者に監護させることが不適当(児童虐待)など、児童福祉法の規定により施設入所措置・里親委託等をとられた児童・母子の委託に要する経費及び入所後の保護について、同法の定める最低基準を維持するための費用を負担し、児童・母子の支援を行った。
児童養護施設等に入所している児童の入院治療に付添人を要した場合の経費の一部を助成した。平成31年度事業からは、保護者による虐待が疑われる場合や、保護者に養育能力がない場合など、補助対象を拡大した。また、発達段階に遅れがある児童など、年齢によらず個々のケースに応じた対応が可能となるよう年齢制限を廃止した。
これまでの取組に対する評価
虐待を受けた児童や配偶者からの暴力(DV)を受けた被害者等が安心して生活できる場所を確保するとともに、入所後の費用を負担した。
特に低年齢児童の入院については、派遣業者からの決まった職員の付添いを行うことができたため、入院児童の不安を解消することができた。施設が児童の入院付添を派遣業者に委託する場合の金銭的負担を軽減することができた。