1 事業の目的・概要
離婚後も父母双方を親権者と定めることができる共同親権制度や子どもに対する性被害防止に向けた新たな制度に関する国の動きなどを踏まえ、これらの理解促進を図るため、セミナーの開催、周知用動画の作成や関係機関での体制整備の検討を行う。
2 主な事業内容
要求額 3,000千円
・有識者等によるセミナーの開催
・動画作成、配信
・関係機関での子どもの権利保護に向けた体制整備の検討
(参考)日本版DBS制度
学校設置者等(学校、児童福祉施設等)及び民間教育保育等事業者(学習塾、放課後児童クラブ等)が、教員及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努めるともに、被害児童等を適切に保護することが定められる。
<講ずべき措置>
・教員等に研修を受講させる。
・児童等との面談、児童等が相談しやすいための措置を講じる。
・児童等への性暴力等の発生が疑われる場合の調査、被害児童等の保護・支援を講じる。
・教員等として業務を行わせる者について、データベースにより特定性犯罪前科(痴漢や盗撮等の条例違反を含む)※の有無を
確認する。
※拘禁刑(服役):刑の執行終了等から20年
拘禁刑(執行猶予判決を受け、猶予期間満了):裁判確定日から10年
罰金:刑の執行終了等から10年
<対象施設>
〇義務付け
・児童福祉施設(保育所、認定こども園、児童養護施設、障がい児入所施設、児童相談所等)
・学校(幼稚園、小中学校、高校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程)等)
〇参加が任意(希望する事業者が一定の要件※を満たせば国が認定し、義務を負う)
・学習塾、予備校、スポーツクラブ、ダンススクール、届出保育施設、放課後児童クラブ等
※講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されていること
(参考)共同親権制度
(参考)共同親権制度
子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定を新設するとともに、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにするなどを内容とするなどの民法等の改正が行われた(公布の日(令和6年5月24日(P))から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)。
(改正点の主な概要)
〇親子関係に関する基本的な規律
・婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責務を明確化
・親権が子のために行使されるべきものであることを明確化
〇離婚後の親権制度の見直し
・親権(身上監護・財産管理等)の共同行使に関するルールを整備
父母双方が親権者であるときは、共同行使が原則
(監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使は単独で行うことが可能)
急迫の事情等(DV・虐待からの避難等)に対応する例外ルールを新設
父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設
・現行法の離婚後単独親権制度を改正
協議離婚の際は、父母の協議により父母双方又は一方を親権者と指定
(ただし、子の利益のため必要であると認められる場合には裁判所が親権者を変更可能)
裁判所は、子の利益の観点から、父母双方又は一方を親権者と指定
父母双方を親権者とすることで子の利益を害する場合には単独親権
・監護の分掌(監護の分担)を実現するための規律を整備
〇養育費・親子交流に関する制度の見直し
・養育費債権に優先権(先取特権)を付与
公正証書や裁判所の審判等の債務名義がなくても差押え可能に
・法定養育費制度を導入
父母の協議等による取決めができない場合にも、養育費請求が可能に
・婚姻中別居の場面における親子交流に関する規律を整備