県内に就業する看護職員等の確保を目的とする看護職員修学資金等について、令和7年度新規貸付分の募集の周知及び円滑な事業執行を図るため、債務負担行為(令和7年度〜令和11年度)の設定を行うもの。
(県内の看護職員の状況)
〇これまでも修学資金貸付金等の取組を継続的に行ってきた結果、県内の看護職員数は順調に増加してきたものの、県内病院での不足感は高止まり(R5不足数:211人)。
○また、直近の調査では、県内看護職員数が初めて減少に転じる(R2:10,234人→R4:10,123人、111人減少)とともに、県内養成数も大きく減少(入学ベースで、H27:519人→R3:418人→R6:335人)。
→今後も適切な医療の維持・確保に向けた看護職員の確保が極めて重要であり、修学資金等の貸付を継続的に行っていく必要。
【貸付者数(新規)の推移及びR7見込数】
区分 | | | | | | |
看護職員修学資金 | 336人 | 329人 | 321人 | 314人 | 272人 | 312人 |
看護職員奨学金 | 20人 | 20人 | 15人 | 19人 | 20人 | 20人 |
理学療法士等修学資金 | 60人 | 60人 | 60人 | 60人 | 60人 | 60人 |
計 | 416人 | 409人 | 396人 | 393人 | 352人 | 392人 |
※R7の看護職員修学資金の新規貸付見込者は、過去5年間の養成施設区分毎の平均を基に算出
(参考:看護職員業務従事者届による看護職員数の推移)
| H26年末 | H28年末 | H30年末 | R2年末 | R4年末 |
看護職員数 | 9,186人 | 9,580人 | 9,954人 | 10,234人 | 10,123人 |
1 看護職員修学資金
県内の看護職員を確保することを目的に、就学上必要な資金の貸付を行う。
(1)貸付対象(312名)
県内外の看護職員を養成する学校、養成所、大学院修士課程に在学している者で、卒業後、鳥取県内の医療機関等で看護職として従事する意思のある者
(2)貸付月額
| 国立・公立 | 私立 |
看護系大学 | 48,000円 | 61,000円 |
看護系短期大学 | 32,000円 | 36,000円 |
保健師、助産師、
看護師養成所
(含2年通信制) | 32,000円 | 36,000円 |
准看護師養成所 | 15,000円 | 21,000円 |
看護系5年一貫校 | 32,000円 | 36,000円 |
大学院修士課程 | 国内83,000円 国外200,000円 |
※国立には、国立大学法人、独立行政法人国立病院機構が運営する養成所等を含む。
(3)返還方法など
貸付終了(卒業)の半年後から返還開始
・返還期間は、原則修学資金の支給を受けた期間内とし、月賦均等払いとする
・返還猶予の要件に該当する場合は、所定の期間、返還を猶予
・返還猶予期間中に県外に転出した場合あるいは看護職員の業務を廃止したときは直ちに返還となる
(4)返還猶予の条件
ア 看護職員養成施設等に進学、在学しているとき
イ 県内で看護職員又は看護教員として就業しているとき
(5)返還免除の条件等
- 免除の条件:看護職員養成施設等を卒業後、上記のイにおいて、引き続き5年間、看護職員の業務に従事すること
- 免除の割合
区分 | 対象施設 |
全額免除 | ・200床以上の病院を除く県内の施設 |
半額免除 | ・200床以上の病院 |
2 看護職員奨学金
県内の看護職員を確保することを目的に、鳥取大学医学部保健学科看護学専攻(地域枠・養成枠)において就学上必要な資金の貸付を行う。
(1)貸付対象者(20名)
鳥取大学医学部保健学科看護学専攻
・地域枠入学生 (10名)
・鳥取県看護職員養成枠入学生 (10名)
(2)貸付月額 60,000円
(3)返還方法など
貸付終了(卒業)の半年後から返還開始
・返還期間は、原則修学資金の支給を受けた期間内とし、月賦均等払いとする
・返還猶予の要件に該当する場合は、所定の期間、返還を猶予
・返還猶予期間中に県外に転出した場合あるいは看護職員の業務を廃止したときは直ちに返還となる
(4)返還猶予の条件
ア 鳥取大学大学院又は倉吉総合看護専門学校助産学科に進学し、在学しているとき
イ 県内で常勤の看護職員又は看護教員として就業しているとき
(5)返還免除の条件等
- 免除の条件:看護職員養成施設等を卒業後、上記(4)のイにおいて、引き続き6年間、看護職員の業務に従事すること
- 免除の割合
区分 | 対象施設 |
全額免除 | ・200床以上の病院を除く県内の施設 |
半額免除 | ・200床以上の病院 |
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3 理学療法士等修学資金
県内で就業する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を確保することを目的に、就学上必要な資金の貸付を行う。
(1)貸付対象者(60名)
理学療法士等養成施設に在学している者で、将来県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事する意思のある者
(2)貸付月額
国公立等養成施設 32,000 円
(大学、短期大学、高等専門学校を含む)
その他の養成施設 36,000 円
(大学、短期大学、高等専門学校を含む)
(3)返還方法など
貸付終了(卒業)の1年後から返還開始
・返還期間は、原則修学資金の支給を受けた期間内とし、月賦均等払いとする
・返還猶予の要件に該当する場合は、所定の期間、返還が猶予
・返還猶予期間中に県外に転出した場合あるいは理学療法士等の業務を廃止したときは直ちに返還となる
(4)返還猶予の条件
貸付終了後、理学療法士等として県内で従事しているとき
(5)返還免除の条件
養成施設を卒業した日から2年以内に、理学療法士等の免許を取得し、かつ県内において修学資金の貸付を受けた期間の2分の3に相当する期間以上従事したとき
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