| 補助金名 | 補助対象事業・補助対象経費 | 実施主体 | 県補助率
(上限額) | 要求額 | 前年度当初予算額 | 前年度からの変更点 |
1 | 重度障がい児者日中支援事業 | 生活介護、短期入所、放課後等デイ事業所において、重度障がい児者の日中支援を行う社会福祉法人等に対し、事業所運営に要する経費の助成を行う。 | 市町村
※県からは、左記の法人に対する補助事業を行った市町村に対して交付。 | 1/2
【基準単価】
・生活介護利用者
一人当たり2,900円/日
・短期入所
一人当たり6,700円/日
・放課後等デイ利用者
一人当たり1,900円/日 | 36,165 | 34,700 | ※交付申請見込みを踏まえた増額 |
2 | 「鳥取県型(要医ケア障がい者支援特化型)生活介護事業所」運営支援事業 | 生活介護事業所において、超重度障がい者に対しサービスを提供する際に看護職員を配置し医療的ケアを行う社会福祉法人等に対し、事業所運営に要する経費の助成を行う。 | 市町村
※県からは、左記の法人に対する補助事業を行った市町村に対して交付。 | 1/2
【基準単価】
利用者
一人当たり7,200円〜
13,900円/日 | 11,000 | 8,000 | ※交付申請見込みを踏まえた増額 |
3 | 在宅重度障がい児者等支援体制強化事業 | 訪問系のサービスについては、手厚いケアが必要な重度者への支援を積極的に提供するインセンティブが殆どない制度(基本報酬は時間区分のみによって単価設定)となっているため、独自の加算制度を設ける。
また、遠隔地の利用者宅への移動や通院移動時(運転時)についても、事業者の負担を軽減するための独自の加算制度を設ける。 | 市町村 | 1/2
【重度加算】通所系サービスにおける基本報酬への加算額(約15%)と同程度(10,710千円)
【遠隔地加算】サービス提供1回あたり最大で2千円(500千円)
【通院加算】通院等介助等のサービスを提供した場合に1回あたり最大で2千円(250千円) | 11,460 | 11,460 | |
4 | 【統合】
医療的ケアを要する重度障がい者の地域生活推進事業 | 指定基準上必要な人員に加え常時看護職員を1名以上配置し、医療的なケアを必要とする重度障がい者に医療的ケアを含む手厚い支援を提供するグループホームに対し、運営費を補助する。 | 市町村 | 1/2
グループホームの運営形態ごとに、補助対象者1人の利用につき以下の額
・日中サービス支援型119千円/月
・介護サービス包括型148千円/月 | 14,280 | | R5.6月補正要求 |
5 | たん吸引研修等受講奨励金交付事業 | たん吸引等の資格を得るための研修を受講する際に、サービス提供をしていれば本来得られたであろう報酬額の1/2程度の奨励金を交付し、資格取得者を増やす。 | 研修を受講する障がい福祉従事者の所属する障害福祉サービス事業者 | 受講者1人につき以下の額
・基本研修:23千円
・実地研修:20千円
・指導者養成研修:10千円 | 745 | 745 | |
合計 | 73,650 | 54,905 | |