子ども家庭部 家庭支援課 母子保健担当
要求額:68,850千円 (前年度予算額 92,880千円) 財源:単県
保険外併用の仕組みのもと、先進医療として保険適用外で実施された治療に対して5万円/回を上限に助成する。
※回数制限については保険適用条件に基づく(治療開始時における妻の年齢が40 歳未満である場合は1子につき6回まで、40歳以上である場合は1子につき3回まで)
下記のいずれかに該当し、全額自費で行う治療へ助成する。
(1) 先進医療ではない保険適用外となる治療(混合診療)を行う場合
(2) 保険適用される治療回数を終えた方が、継続して治療を実施する場合
(治療開始が40歳未満の場合は7回目以降、40歳以上の場合は4回目以降が 対象)
年齢制限により保険適用を受けられない方が治療を行う場合
【助成上限額】
採卵を伴う治療 30万円/回(10万円/回 ⇒ 30万円/回)
採卵を伴わない治療 11万円/回(変更なし)
【助成回数】 治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は6回/1子まで、 40歳以上の場合は3回/1子までの範囲内の治療に限り助成
※43歳到達後は令和3年度までの単県継ぎ足し助成及び、令和4年度からの
「自費b」の助成残回数または3回のいずれか少ないほうまでとする
県内の医療機関でPGT-Aを実施された場合は混合診療となるため、1-2の助成に15万円を上乗せし、最大45万を上限に助成する。 ※回数制限については、1-2の助成回数に基づく。
不妊治療に係る負担額を高額療養費制度と同等まで軽減するため、1−2及び1−3の助成を受けた後の負担額が高額療養費制度を活用した場合の自己負担額を上回る場合、当該上回る額の1/2を助成する。
※回数制限については、1-2の助成回数に基づく。
めた着床前検査(PGT-M)を受けた場合について、検査に要した費用のうち、7割に
当たる費用を助成。(上限1,050千円)
【財源内訳】県10/10
【年間申請見込み件数】1件
・保険適用回数を超えた場合及び年齢制限で保険適用外となった場合の助成額を引き上げる (現行10万円/回→採卵あり30万円/回、採卵なし11万円/回) ・43歳未満について、生涯助成回数の制限を撤廃する(1子あたりの助成回数とする)。