【コロナ克服借換特別資金】
・ゼロゼロ融資の返済本格化を見据え、経営改善計画を策定し、金融機関、保証協会、商工団体、経営サポートセンター等の支援を受けて、借入金のとりまとめを行ってコロナ禍からの経営再生に取り組む中小企業者等を引続き支援する必要があることから、今後活用が見込まれる本資金を継続する。
【経営安定事業継続支援資金】
・コロナ禍による環境変化及び回復が遅れている県内中小事業者等の当面の資金繰り負担軽減を図るため、令和4年度に創設した期日一括返済(最長5年間元金返済なし)の「経営安定事業継続支援資金」について、コロナ融資の返済本格化を前にする事業者を支援する必要があることから、今後活用が見込まれる本資金を継続する。
【条件変更措置特例】
・金融円滑化法がH24年度末に終了した後も、引き続き金融機関には、中小企業者に対し、そのコンサルティング機能の発揮と資金繰り緩和 (条件変更)による対応が求められており(中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針)、融資期間延長等の無制限化の特例措置を継続する。