1 事業の目的・概要
生活排水処理人口普及率を向上させるため、個人設置型浄化槽の設置費用の一部を設置者に助成する市町村に対して補助する。
また、浄化槽法に基づき、浄化槽設置届等の各種届出の受付審査、浄化槽管理者等への助言、指導及び普及啓発を行うほか、浄化槽の設置推進のため、市町村の国庫補助事業の指導監督を行う。(循環型社会形成推進交付金:補助率1/2)
2 主な事業内容
(1)合併処理浄化槽設置費補助事業
(単位:千円)
 | 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 |
1 | 合併処理浄化槽設置費補助事業(合併転換) | 合併処理浄化槽を設置する個人に対して補助金を交付する市町村(※)を支援する。
※鳥取市及び浄化槽法事務の権限移譲を受けた12市町に限る。
合併転換…単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への入替
【対象経費】
新浄化槽の購入・設置、旧浄化槽等の撤去に要する経費
【補助率】
基準額の13.3%
(ただし、購入・設置費について、市町村が嵩上げ補助する場合は23.3%を上限とする。) | 46,809 | 36,381 |
2 | 【新設】合併処理浄化槽設置費補助事業(最適化転換) | 合併処理浄化槽を設置する個人に対して補助金を交付する市町村(※)を支援する。
※鳥取市及び浄化槽法事務の権限移譲を受けた12市町に限る。
最適化転換…集合処理からの転換により新たに合併処理浄化槽を設置する場合。
【補助要件】
次のいずれかに該当し、市町村が基準額の5%以上を嵩上げし、受益者負担を軽減した場合
・集合処理から個別処理に転換をする場合の浄化槽の新規設置
・令和8年度までに下水道整備区域から浄化槽処理促進区域に計画変更をした地域の浄化槽の新規設置
(令和9年度までに設置するものに限る)
《10年概成》
・国土交通省、農林水産省、環境省が共同で都道府県構想策定マニュアルを策定(平成26年1月)
・本マニュアルで時間軸の観点を取り込み、10年程度を目途に汚水処理施設の概成方針を明示
⇒都道府県構想の見直し期限を平成30年度末、概成時期を令和8年度末に設定
【理由・目的】
合併処理浄化槽の設置は、公共下水に比べ受益者負担が多くなることから、市町村の計画変更に対して生じる個人負担を軽減させるため県も支援を行う。
※浄化槽の設置にあたっては、浄化槽本体の費用を受益者が負担する必要があるため、公共下水に比べ受益者の負担が多くなる。
【対象経費】
浄化槽の購入・設置に要する経費
【補助率】
基準額の13.3% | 12,064 | 0 |
3 | 事務費 | 【歳出予算】
・旅費
・図書及び事務用品の購入費、普及啓発チラシの印刷代等
【歳入予算】
・保守点検業者登録申請等手数料
・国庫補助事業指導監督費補助金
| 954 | 504 |
合計 | 59,827 | 36,885 |
3 前年度からの主な変更点
(1)【拡充】県の補助メニューに浄化槽の新築に対する補助を追加(前年度比:12,064千円増)
国の「下水道財政のあり方に関する研究会」中間報告書(H30.12)において、今後の人口減少を踏まえると、従来の下水道等の集合処理ではなく、場合によっては浄化槽による個別処理への転換を進める「最適化」の重要性が指摘されている。
また、国は、令和8年度の汚水処理慨成を目標に掲げ下水道事業に重点的に予算配分してきたが、令和9年度以降は十分な予算配分が困難になると国も発言されており、汚水処理が既に全国レベルで普及した本県において、下水道事業に対する国予算の確保が厳しくなることが予想される。
このような状況や市町の意向を踏まえ、下水道整備から浄化槽整備への転換が見込まれるため、浄化槽の新築に対する補助を追加する。(現行は、既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去が行われるもの(合併処理浄化槽への転換)のみ補助対象)
(2)【増額】新たに市町が撤去費及び宅内配管工事を補助メニューに追加(前年比:11,470千円増)
補助対象経費のうち撤去費と宅内配管工事費について、市町が補助する場合に県も補助を行っているが、R7年度より新たに補助対象経費とする市町があることから増額する。