1 事業の目的・概要
鳥取県では、様々な困難に直面している母子家庭等に対し、きめ細やかな福祉サービスの展開と自立に向けた支援をするため「鳥取県ひとり親家庭自立促進計画」を策定している。県のひとり親家庭に向けた支援を切れ目なく総合的に展開していくため、国の動向や社会情勢の変化等を踏まえて以下の事業に取り組む。
2 主な事業内容
(単位:千円)
 | 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
1 | 全国母子寡婦福祉研修大会補助事業 | 【新規】令和7年度第75回全国母子寡婦福祉研修大会の鳥取県初開催に向けた補助を行う。【単県】 | 1,000 |  |  |
2 | ひとり親家庭相談支援センター個室化事業 | 【新規】ひとり親家庭相談支援センターについて、相談者のプライバシーの保護、子ども連れや特に配慮が必要な相談者に対応できるよう米子の相談支援センターを個室に移設する。
【国1/2、県1/2】 | 1,811 |  |  |
3 | ひとり親家庭等支援施策周知促進事業 | 【新規】ひとり親支援施策は多岐に渡り、利用者に分かりづらく、周知不足となっている現状があるため、離婚前後に必要な情報を的確に情報提供するために、ひとり親・離婚前後の親に向けた支援パンフレットを作成し、母子会に委託しているSNS発信の登録者数の増加を図る。 | 1,248 |  |  |
4 | 子どもの人権を守るための理解促進事業(共同親権) | 【継続】離婚後も父母双方を親権者と定めることができる共同親権制度に関する国の動きなどを踏まえ、これらの理解促進を図るため、セミナーの開催、周知用動画の作成を行う。(単県)
・有識者等によるセミナーの開催
・動画作成、配信 | 1,854 |  |  |
5 | 親権・養育110番事業 | 【継続】弁護士等による電話による法律相談を行う。
<実施方法>
・月2回、2時間程度
・事前予約制で、担当弁護士が所属弁護士事務所等で相談者へ電話をかける。
<対象者>
養育費等について相談したい者(男女、離婚の前後を問わず。全県を対象)
<相談内容>
養育費の算定方法、取り決め方法、合意書の債務名義化など養育費全般。そのほか、離婚、親権、面会交流、慰謝料や財産分与などの法律に関する問題
【国1/2、県1/2】 | 682 | 682 | ・事業名に「親権・」を追加
・一人一回30分までとしていた相談時間を60分までに変更 |
合計 | 6,595 | 682 |  |
3 背景
鳥取県では、母子家庭等の施策が総合的かつ計画的に展開するよう、平成22年、平成27年、令和2年にそれぞれ5か年の「鳥取県ひとり親家庭自立促進計画」を策定した。次期計画にあたる第4期計画は、現在まで取り組んできた県の施策、市町村の取組等を点検し、計画の基本的な考え方と重点的に取り組むべき課題を再整理し、各分野別に、県として取り組むべき施策の方針を明らかにすることとしている。
4 (参考)共同親権制度
(参考)共同親権制度
子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定を新設するとともに、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにするなどを内容とするなどの民法等の改正が行われた(公布の日(令和6年5月24日(P))から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)。
(改正点の主な概要)
〇親子関係に関する基本的な規律
・婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責務を明確化
・親権が子のために行使されるべきものであることを明確化
〇離婚後の親権制度の見直し
・親権(身上監護・財産管理等)の共同行使に関するルールを整備
父母双方が親権者であるときは、共同行使が原則
(監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使は単独で行うことが可能)
急迫の事情等(DV・虐待からの避難等)に対応する例外ルールを新設
父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設
・現行法の離婚後単独親権制度を改正
協議離婚の際は、父母の協議により父母双方又は一方を親権者と指定
(ただし、子の利益のため必要であると認められる場合には裁判所が親権者を変更可能)
裁判所は、子の利益の観点から、父母双方又は一方を親権者と指定
父母双方を親権者とすることで子の利益を害する場合には単独親権
・監護の分掌(監護の分担)を実現するための規律を整備
〇養育費・親子交流に関する制度の見直し
・養育費債権に優先権(先取特権)を付与
公正証書や裁判所の審判等の債務名義がなくても差押え可能に
・法定養育費制度を導入
父母の協議等による取決めができない場合にも、養育費請求が可能に
・婚姻中別居の場面における親子交流に関する規律を整備
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