1 事業の目的・概要
令和5年12月に「こども未来戦略」が閣議決定され、公営住宅を活用して子育て世帯等が低廉な家賃で優先的に入居できるよう、優先入居の対象に「若者夫婦世帯」を追加することや「子育て世帯」の対象範囲拡大等を検討するよう国から通知があった。
国通知を受けて令和6年9月及び令和7年3月に行った市町村との協議等を踏まえ、本県においても優先入居制度の見直しを行うこととしたことに伴い、県営住宅管理システムの改修を行う。
条例改正(優先入居制度の見直し)
区 分 | 改正後 | 現 行 | 備 考 |
| 若者夫婦世帯 | 対 象 | 夫婦のみであり、夫婦のいずれかが40歳未満である者 | − | 新規追加 |
収入要件 | 収入月額21万4千円以内 |
| 妊娠中世帯 | 対 象 | 妊婦又は妊婦と同居する世帯 | 変更なし |
収入要件 | 収入月額21万4千円以内 |
| 子育て世帯 | 対 象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と同居する者 | 中学校を卒業し、又は修了するまでの児童と同居する者 | 子の対象範囲の拡大
(中学卒業まで→
18歳に達する年度終了まで) |
収入要件 | 収入月額21万4千円以内 | 変更なし |
| 多子多人数世帯 | 多子世帯 | 対 象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が3人以上の世帯を構成する者 | 18歳未満の児童が3人以上の世帯を構成する者 | 子の対象範囲の拡大
(18歳未満まで→
18歳に達する年度終了まで) |
収入要件 | 収入月額25万9千円以内 | 収入月額15万8千円以内 | 入居要件の緩和 |
| 多人数世帯 | 対 象 | 5人以上の世帯 | 多子世帯と分離し、基準は変更なし |
収入要件 | 収入月額15万8千円以内 |
※収入月額=(年間総所得額−控除額)÷12
2 主な事業内容
県営住宅の優先入居の対象世帯の追加および収入要件の見直しに伴う県住システムの改修委託経費
・優先入居対象に「若者夫婦世帯」を追加
・多子世帯の入居収入要件の設定変更(15万8千円から、25万9千円に変更)