1.都道府県から浄化槽管理者への「維持管理義務通知」制度の創設
法に定める維持管理義務(保守点検・清掃・法定検査)を履行していない浄化槽管理者に対し、維持管理義務が不履行であることを都道府県知事から通知する制度を設ける。通知に係る事務は外部機関への委託を可能とする。
2.保守点検・清掃の実施状況の報告義務化
都道府県知事が1.の通知を的確に実施できるようにするため、保守点検・清掃の実施状況について、浄化槽保守点検業者は都道府県知事へ、浄化槽清掃業者は市町村長への報告を義務化。電子的方法による報告を原則とする他、条例等による報告との調整規定を設ける。
3.指定検査機関の機能強化
指定検査機関の専門的能力の活用を図るため、特定既存単独処理浄化槽に対する助言・指導等の措置に関する事務を指定検査機関に行わせることができる規定を設ける。
4.無届浄化槽に対する指導権限の創設
設置届を提出していない浄化槽の管理者に対して、都道府県知事が設置届の提出等の必要な措置を講じるよう指導できる規定を設ける。
5.浄化槽設備士の定期研修制度
浄化槽設備士の技術力向上を図るため、浄化槽設備士の定期研修制度を設ける。 |