現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和7年度予算 の 輝く鳥取創造本部の空き家除却等支援事業
令和7年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:市町村振興費 目:自治振興費
事業名:

空き家除却等支援事業

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輝く鳥取創造本部 中山間・地域振興課 - 

電話番号:0857-26-7364  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
当初予算額 47,100千円 6,651千円 53,751千円 0.8人 0.1人 0.0人
当初予算要求額 47,100千円 6,651千円 53,751千円 0.8人 0.1人 0.0人
前年度当初予算額 47,100千円 10,274千円 57,374千円 1.2人 0.3人 0.0人

事業費

要求額:47,100千円  (前年度予算額 47,100千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:47,100千円

事業内容

1 事業の目的・概要

 県内各所において、適正に管理されない状態の危険な空き家が顕在化し、生活環境の悪化等の問題が生じていることから、これらの空き家対策に取り組む市町村を支援する。

2 主な事業内容

                                                                        (単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度
予算額
前年度からの変更点
空き家除却等支援事業
(1)【拡充】老朽危険空家等の除却支援
・特定空き家の除却
・代執行による除却
・自治会による除却
財産管理制度による除却
・災害に対する予防的な除却
・大規模火災により焼損した建築物等の除却

(2)まちづくりの計画に資する除却支援(市町村が任意で設定する地域の除却)
    (3)除却に伴う残置動産撤去等支援、代執行関連法務手続等支援
    45,100
    45,100
    財産管理人が行う除却への支援を追加
    空き家等活用計画づくり等支援(1)空き家等所有者調査支援事業

    (2)【拡充】空き家等活用計画支援事業
    ・実態調査に基づく、空き家の再生、除却、除却後の跡地活用計画の策定等を支援(跡地を公共に資する場合の除却等含む)
    ※補助対象要件の明確化
    ※若者活躍局提案を反映
    2,000
    2,000
    補助対象を拡大(ランドバンク事業等に係る計画)
    合計
    47,100
    47,100
      ※財産管理制度とは、財産等があるにもかかわらず相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄を行う等により相続人がいなくなった場合等に、裁判所により選任された者(司法書士や弁護士)が該当の財産を管理・清算等する制度。

    3 背景等

    県内には地震や大風等の被害により、あるいは建物の老朽化により、屋根や外壁等が飛散・崩落し周囲が危険に晒されることや、災害発生時等には建物が倒壊し避難等の妨げになることが懸念される空き家が発生している。
    • 管理水準が低下した空き家は、不法侵入、不法投棄、害獣の住み付き、悪臭の発生等、防犯面、衛生環境面での住環境への影響や、景観の悪化や地域価値の低下といった地域社会にとって大きな問題(懸念)を生じさせる要因であり、良好な住環境を維持するための対策が求められている。
    • 市町村では特定空き家等の所有者特定を進め、撤去等の改善指導を地道に行っているが、所有者不明又は所有者が判明しても所在不明や相続協議の未了、高齢問題、資力不足等の理由で改善が進まない物件が多数存在している。また、中山間地域等では、立地条件から重機の搬入が困難なものや撤去費用が高額となる事例もあり、解決をより困難にしている。
    • 現在17の市町で危険空き家の除却促進のための補助事業を実施しており、これらの市町を支援することで正確な実態把握に基づき、危険空き家の早期除却等計画的な対策の実施を促進し、安全で安心な生活環境づくりを進める必要がある。
    • 所有者の所在不明や相続放棄等により早急な除却が見込めないものについては、市町が代執行等により除却を実施するケースも増えており、こうした市町の取り組みに係る財政負担を支援する。

    4 補助制度詳細

    (単位:千円) 
    補助金名、補助対象経費、実施主体、補助限度額、補助率
    要求額
    前年度
    予算額
    前年度からの変更点
    ○1−1 【拡充老朽危険空家等除却支援事業
    ア)危険空き家等(雪害、地震、風水害、土砂災害等で被害が見込まれる建物を含む)の解体等の支援に要する経費
    イ)行政代執行又は略式代執行による危険空き家等の解体等に要する経費
    ウ)知事が指定した大規模火災により焼損した建築物の解体、撤去等の支援に要する経費
     【実施主体】 市町村(間接補助、直接補助)
     【補助率】 ア)国2/5、県1/5、市町村1/5(所有者1/5)
            ※自治会等が市町村と相談の上で所有者の同意をとり自ら事業者として行う除却については、国2/5、県3/10、市町村3/10(ただし、所有者が生活保護受給者等で自己除却が極めて難しい状況にあり、放置が続けば周辺地域に悪影響を及ぼす恐れのある空き家に限る)
            財産管理制度を活用して除却する場合は国2/5、県3/10、市町村3/10
            イ)国1/2、県1/4、市町村1/4
            ウ)県1/6、市町村1/6(所有者2/3)
     【限度額】 ア)県1,000千円(自治会による除却、財産管理制度による除却のみ)
            ※自治会による除却については、従来上限額を設けていなかったが、財産管理制度によ         る除却の新設に伴い今後件数が増えることが予見されるため双方に上限を設定。
    37,600
    37,600
    継続
    ○1−2 まちづくりの計画に資する除却支援事業
    「まちづくりを促進する目的で市町村が設定する地域※1」において空き家の解体等の支援に要する経費
    ※1伝統建造物群保存地区、街なみ環境づくり協定地区の他、市町村が任意で設定
     【実施主体】 市町村(間接補助)   【補助率】 県2/5、市町村2/5(所有者1/5)
     【限度額】 県150千円
    7,500
    7,500
    継続
    ○1−3 残置動産撤去等、法務手続等支援
    ア)除却と併せて行う空き家内の残置動産撤去等に要する経費
    イ)行政代執行及び略式代執行に関連する法務手続等に要する経費
     【実施主体】 市町村(間接補助、直接補助)
     【補助率】 国1/3、県1/6、市町村1/6(所有者1/3)(直接補助の場合は国1/2、県1/4、市町村1/4)
     【限度額】 なし(※事業費の上限は国の補助制度で規定する額とする)
    (除却要求額の内数)
    (除却要求額の内数)
    継続
    2−1 空き家等調査支援事業
    ア)市町村が行う空き家の所有者調査等に要する経費
    イ)空き家所有者に対する意向調査等に要する経費
     【実施主体】 市町村(直接補助)
     【補助率】 ア)国1/2、県1/4、市町村1/4   イ)県1/2、市町村1/2
     【限度額】 県500千円
    ○2−2 【拡充】空き家等活用計画支援事業
    ア)現地調査、計画策定等に要する経費
    イ)跡地を公共に資する目的で利用する場合、空き家の除却に要する経費
     【実施主体】 市町村(直接補助、間接補助)
     【補助率】 ア)県1/2(市町村1/2)
              ※地域住民等の居住に資する取組においては県2/3(市町村1/3)
             イ)国2/5、県1/5、市町村2/5(間接補助の場合は市町村1/5、所有者1/5)
     【限度額】 県1,000千円
    現在は、空き家単体の跡地利用に関する計画に限って補助対象としているが、複数の空き家を除却等することで面的に行う計画(ランドバンク事業等)についても対象範囲として明記する。
    2,000
    2,000
    継続
    合計
    47,100
    47,100
      ※1−1(ウを除く)、1−3、2−2は国の補助事業が活用可能な場合に限る

    これまでの取組と成果

    これまでの取組状況

    【事業目標】
    ・市町村による空き家情報の調査・管理の推進、老朽危険空き家の除却促進により、危険空き家(特定空家等)の増加防止を図る。

    【取組状況】
    ・空き家問題の顕在化等に伴い、H24年度に市町村と協力し「鳥取県空き家対策協議会」を設置し、空き家対策への本格的な取組を開始。
    ・H27年に空家特措法の施行に伴い市町村の空き家対策の取組が加速。県の支援拡充策として市町村向けに老朽危険空き家の除却支援制度を創設。
    ・H28年度には、鳥取県中部地震で居住継続が困難となった不良住宅を除却支援対象に加えるとともに、被災により状態の悪化した空き家等に対し補助上限額を見直す等の制度改正を実施。
    ・H29年度には、国の空き家対策関連の補助制度の活用を要件とするよう制度見直し。
    ・R01年度には、大規模空き家の除却件数増大を鑑み、全ての危険空き家について除却に係る間接補助限度額を撤廃した。(R5年度時点で限度額を撤廃しているのは倉吉市、北栄町)
    ・R03年度には、跡地を公共に資する目的で活用する場合に行う空き家の除却について、除却経費の一部を補助するよう制度拡充。
    ・R04年度には、まちづくりを促進する目的で市町村が設定する地域で行う空き家の除却について、除却経費の一部を補助するよう制度拡充。
    ・R05年度には、危険空き家の除却要件として、倒壊により人的被害が生じるおそれがあるもの、著しく衛生上有害なもの等についても対象とするよう拡充。
    ・R06年度には、市町村が空き家の所有者調査を司法書士等の専門家に外部委託する経費の一部の支援を開始。また、自己除却が極めて困難な所有者の同意を得た場合に自治会等が行う除却費についても支援を拡充。

    これまでの取組に対する評価

    【評価】
    ・積極的な推進活動、県の補助制度の整備等により、空き家対策に係る条例や除却支援制度を備える市町が増加し、危険空き家への対応が加速している。(R06年3月末時点:条例設置15市町、除却補助制度設置17市町)

    【主な実績】
    <空き家実態調査支援>
    ・鳥取市、倉吉市、岩美町、若桜町、八頭町、智頭町、琴浦町、北栄町、湯梨浜町、日南町
    <老朽危険空き家除却支援>
    ・H27年度:19件、H28年度:29件、H29年度:19件、H30年度:34件、R01年度:47件、R02年度:56件、R03年度:82件、R04年度:106件、R05年度:167件
    <空家等対策計画策定状況>
    ・鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、大山町、南部町、伯耆町、日南町、江府町

    財政課処理欄


    要求額の財源内訳(単位:千円)

    区分 事業費 財源内訳
    国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
    前年度予算 47,100 0 0 0 0 0 0 0 47,100
    要求額 47,100 0 0 0 0 0 0 0 47,100

    財政課使用欄(単位:千円)

    区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
    計上額 47,100 0 0 0 0 0 0 0 47,100
    保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0