(単位:千円)
補助金名、補助対象経費、実施主体、補助限度額、補助率 | 要求額 | 前年度
予算額 | 前年度からの変更点 |
○1−1 【拡充】老朽危険空家等除却支援事業
ア)危険空き家等(雪害、地震、風水害、土砂災害等で被害が見込まれる建物を含む)の解体等の支援に要する経費
イ)行政代執行又は略式代執行による危険空き家等の解体等に要する経費
ウ)知事が指定した大規模火災により焼損した建築物の解体、撤去等の支援に要する経費
【実施主体】 市町村(間接補助、直接補助)
【補助率】 ア)国2/5、県1/5、市町村1/5(所有者1/5)
※自治会等が市町村と相談の上で所有者の同意をとり自ら事業者として行う除却については、国2/5、県3/10、市町村3/10(ただし、所有者が生活保護受給者等で自己除却が極めて難しい状況にあり、放置が続けば周辺地域に悪影響を及ぼす恐れのある空き家に限る)
※財産管理制度を活用して除却する場合は国2/5、県3/10、市町村3/10
イ)国1/2、県1/4、市町村1/4
ウ)県1/6、市町村1/6(所有者2/3)
【限度額】 ア)県1,000千円(自治会による除却、財産管理制度による除却のみ)
※自治会による除却については、従来上限額を設けていなかったが、財産管理制度によ る除却の新設に伴い今後件数が増えることが予見されるため双方に上限を設定。 | 37,600 | 37,600 | 継続 |
○1−2 まちづくりの計画に資する除却支援事業
「まちづくりを促進する目的で市町村が設定する地域※1」において空き家の解体等の支援に要する経費
※1伝統建造物群保存地区、街なみ環境づくり協定地区の他、市町村が任意で設定
【実施主体】 市町村(間接補助) 【補助率】 県2/5、市町村2/5(所有者1/5)
【限度額】 県150千円 | 7,500 | 7,500 | 継続 |
○1−3 残置動産撤去等、法務手続等支援
ア)除却と併せて行う空き家内の残置動産撤去等に要する経費
イ)行政代執行及び略式代執行に関連する法務手続等に要する経費
【実施主体】 市町村(間接補助、直接補助)
【補助率】 国1/3、県1/6、市町村1/6(所有者1/3)(直接補助の場合は国1/2、県1/4、市町村1/4)
【限度額】 なし(※事業費の上限は国の補助制度で規定する額とする) | (除却要求額の内数) | (除却要求額の内数) | 継続 |
○2−1 空き家等調査支援事業
ア)市町村が行う空き家の所有者調査等に要する経費
イ)空き家所有者に対する意向調査等に要する経費
【実施主体】 市町村(直接補助)
【補助率】 ア)国1/2、県1/4、市町村1/4 イ)県1/2、市町村1/2
【限度額】 県500千円
○2−2 【拡充】空き家等活用計画支援事業
ア)現地調査、計画策定等に要する経費
イ)跡地を公共に資する目的で利用する場合、空き家の除却に要する経費
【実施主体】 市町村(直接補助、間接補助)
【補助率】 ア)県1/2(市町村1/2)
※地域住民等の居住に資する取組においては県2/3(市町村1/3)
イ)国2/5、県1/5、市町村2/5(間接補助の場合は市町村1/5、所有者1/5)
【限度額】 県1,000千円
※現在は、空き家単体の跡地利用に関する計画に限って補助対象としているが、複数の空き家を除却等することで面的に行う計画(ランドバンク事業等)についても対象範囲として明記する。 | 2,000 | 2,000 | 継続 |
合計 | 47,100 | 47,100 |  |
※1−1(ウを除く)、1−3、2−2は国の補助事業が活用可能な場合に限る
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