(1)国特別調整交付金(市町村分)
県に交付された国の特別調整交付金について、国の基準に基づき算出された額を市町村へ交付する。
〇事業内容
保健事業の取組に関する費用など、画一的な方法によって措置できない特別な事業に応じた額を市町村に交付する。
〇財源
国民健康保険法72条の2第1項の規定に基づき一般会計から繰入れた額(療養の給付等に要した額から保険基盤安定繰入金の2分の1を控除した額と、前期高齢者納付金(交付金を受けた場合は交付額を控除)の合計金額の100分の9に相当する額)の2/9
要求額 280,244千円(R6当初予算額:312,150千円)
(2)保険者努力支援制度(市町村分)
〇事業内容
市町村の医療費適正化、予防・健康づくり等を支援するために、取組状況に応じた額を交付する。
〇交付額の算定方法【国予算500億】
〔(体制構築加点+評価指標毎の加点)×被保険者数〕により算出した点数を基準とて、全保険者の合計に占める割応じて、予算範囲内で交付される。
〇財源
県に交付された国の保険者努力支援制度交付金について、国の基準に基づき算出された額を市町村へ交付する。
要求額 245,296千円(R6当初予算額:312,275千円)
(3)県繰入金(2号分)
○事業内容
市町村が行う国民健康保険事業の安定化等のための各種事業や収納対策等事業の実施状況に応じて市町村に交付する。
〇財源
国民健康保険法72条の2第1項の規定に基づき一般会計から繰入れた額(療養の給付等に要した額から保険基盤安定繰入金の2分の1を控除した額と、前期高齢者納付金(交付金を受けた場合は交付額を控除)の合計金額の100分の9に相当する額)の1/9
〇計算式
(療養の給付費等−保険基盤安定繰入金×1/2+前期高齢者納付金(−前期高齢者交付金)×9/100×1/9
要求額 287,167千円(R6当初予算額:291,326千円)
(4)特定健康診査等負担金分
〇事業内容
市町村が保険者として実施する保健事業を円滑及び確実に実施できるよう、特定健康診査及び特定保健指導の実施状況に応じて市町村に対して交付する。
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特定健康診査・特定保健指導事業を実施する市町村に対し、その経費の1/3ずつを国・県が負担する。
実施主体 | 市町村 |
負担対象 | 特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る経費 |
補助率【法律規定】 | 国1/3,県1/3、市町村1/3 |
実施回数 | 1回 |
特定健康診査・特定保健指導実施事業 125,318千円
うち県負担額 62,659千円
〇財源
【国】県へ交付された国特定健康診査等負担金について、国の基準の基づき算出された額を市町村へ交付する。
【県】国民健康保険法72条の5第2項に基づき一般会計から繰入れた額を市町村へ交付する。
要求額 125,318千円(R6当初予算額:129,450千円)