| 細事業名 | 事業内容 | 要求額 | 前年度
予算額 | 前年度からの変更点 |
1 | 医療的ケア児等支援センター設置事業 | 医療的ケア児や重症心身障がい児者の支援に関する専門性の高い相談に総合的に対応できる窓口(医療的ケア児等支援センター)を各圏域に設置し、医療的ケア児やその家族等の適切な支援に繋げる。
◆主な業務内容
(1)相談業務・・・当事者、関係機関からの相談に対応
(2)関係機関との連携・調整・・・連携支援、調整困難案件のコーディネート等
(3)人材育成・・・医ケア児等コーディネータ―や訪問看護師等の育成等
◆設置状況
窓口 | 委託先 | 所要額 |
総合窓口 | 社会医療法人同愛会博愛こども発達・在宅支援クリニック | 19,220千円 |
東部相談窓口 | 公益社団法人鳥取県看護協会 | 13,432千円 |
*中部窓口は中部療育園に設置しているため、委託外 | 32,652 | 35,434 | なし |
2 | 医療的ケア児等に係る人材確保事業 | 啓発活動や事業所見学により、県内学生へのPR、理解啓発事業を展開することで、重症心身障がい児及び医療的ケア児を支援する通所支援事業所の人材確保を図る。 | 301 | 229 | なし |
3 | 医療的ケア児等の在宅支援を担う看護職員等養成研修事業 | 医療的ケア児等の支援について専門的知識を有する拠点施設の看護師等が、県内で医療的ケア児等の在宅支援に関わる事業所職員等を対象に、医療的ケアの技能・NICUからの在宅移行並びに在宅支援に関する研修を実施する。 | 1,745 | 1,522 | なし |
4 | 医療的ケア児に係る訪問看護師育成支援事業 | 医療的ケア児の支援に対応する訪問看護ステーションの拡大を図るために、経験豊かな事業者(受入れ側)の訪問支援に、経験の少ない事業者(参加側)職員が同行して実地研修を行うときの人件費相当額(11千円/回)を、両者に補助する。 | 990 | 880 | なし |
5 | NICUからの地域移行支援事業 | 新生児集中治療室及び集中治療室での治療が終了した子どもが、早期に退院して安心安全に地域で生活できることを目的として、自宅への移行に際し、訪問看護及び訪問リハビリテーションが関わる仕組みを構築する。
◆補助事業の内容(補助率10/10)
| 補助金名 | 補助対象経費 | 単価 |
1 | 入院中ケース検討会訪問看護師等派遣事業 | 事業対象者が入院中に行われるケース検討会に看護師が参加する経費等 | 6,000円/回 |
2 | 入院中訪問看護師等派遣事業 | 事業対象者が入院中に訪問看護等を利用する経費等 | 12,000円/回 |
3 | 外泊時訪問看護師等派遣事業 | 事業対象者が入院中に、退院後の生活のために外出・外泊する際に訪問看護を利用する経費等 | 14,000円/回 |
(1)事業対象者・・・NICU等に入院する就学前の子どもで、自宅移行に向けて、入院中に訪問看護師等の支援が必要と医療機関が判断した子ども
(2)補助対象者・・・県内訪問看護事業所、訪問リハビリ実施医療機関 | 717 | 600 | なし |
6 | 医療的ケアを必要とする小児慢性特定疾病児童等の一時預かり事業 | 医療的ケアを必要とする小児慢性特定疾病児童等の居場所の確保及び家族のレスパイトを目的として、当該児童を一時的に預かり、必要な療養上の管理、日常生活上の世話その他必要な支援を行う。 | 272 | 493 | なし |
7 | 医療型ショートステイ支援事業 | 医療的ケアの必要な重度の障がい児者の地域生活を支援するため、県内の医療機関等が実施する医療型ショートステイに係る支援の充実を図る。
また、西部圏域のショートステイ利用が近年増加傾向にあるため、西部圏域における地域生活支援を充実させ、より多くの利用希望者のニーズに対応できる体制を構築する。
◆補助事業の内容
| 補助金名 | 事業内容等 | 所要額 |
1 | 訪問型レスパイト支援モデル事業補助金 | 医療的ケア児者の自宅に、訪問看護ステーションの看護師が訪問してケアを行ったときの利用者負担額の一部を助成する。 | 1,964千円 |
2 | 医療型ショートステイ利用促進モデル事業補助金 | 西部圏域周辺の医療機関のショートステイ利用促進のために、利用する事業所までの交通費を利用者に助成する。 | 720千円 |
3 | 重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業補助金 | 医療機関等が実施する短期入所サービスの充実を図るために、診療報酬との差額やヘルパー付添い経費等を短期入所事業所に補助する。 | 23,168千円 |
| 25,852 | 23,000 | なし |
8 | 医療的ケア児等送迎支援事業 | 医療的ケア児等の家族にとって大きな経済的負担となっている移動経費について助成する。また、受診時等に移動のため使用する大型の福祉タクシー車両等が十分でないため、事業者に購入費用等を補助する。
◆補助事業の内容
1 医療的ケア児等送迎支援事業(6,564千円)
利用対象者 | 県内在住で在宅の重症心身障がい児者、ストレッチャー等での移動が必要な医療的ケア児 |
助成経費 | 利用者負担額を除いた額 |
利用者自己負担額 | (1)福祉タクシーの運賃の1/2(自己負担上限額は片道で2,500円)
(2)付き添い看護師費用の1/2(自己負担上限額は片道で500円 ) |
利用上限 | 回数は月2回、距離は片道140km以内 |
負担割合 | 県1/2、市町村1/2(市町村を通じたタクシー会社への間接補助) |
2 医療的ケア児等送迎用車両導入事業(11,250千円)
利用対象者 | 福祉タクシー運行事業者(県内に営業所の所在地を有する者) |
助成経費 | ・車両購入経費
・一般車両を福祉タクシーに改修する経費
・その他子ども家庭部長が必要と認める経費 |
補助率 | 3/4 |
補助金限度額 | 車両1台あたり3,750千円(算定基準額5,000千円) |
| 17,814 | 17,490 | なし |
合 計 | 80,343 | 79,648 | |