近年、遊漁船業が盛んになっていることもあり、遊漁船業を行う漁業者も増えている。このことが一因となり、水揚げ量が減少することが危惧され、水産物の流通事業者(荷受業者、仲買業者、小売店等)にも大きな影響を及ぼすことが懸念される。
がんばる漁業支援事業では、65歳以下であれば出漁日数や水揚金額に下限がなかったため、極端に出漁日数が少ない漁業者も対象となっていた。そのため、補助条件に水揚日数と水揚金額に制限を設けることで、沿岸漁業者の水揚日数、水揚量の増加を促し、沿岸漁業者の収入増加と市場への水産物の流通増加を図る。
(1)補助項目の変更
補助項目から「新規漁法導入に係る漁具」を削除し、「漁船の改造」は漁労作業に係る改造に限ることとする。
(2)補助上限の変更
補助上限を1,470万円を上限とする。
(3)補助条件の追加
耐用年数経過時に満75歳以下であり、1〜3のいずれかに該当する10t以下の漁船
1.水揚げ金額500万円以上
2.水揚げ日数91日以上
3.水揚げ金額300万円以上かつ水揚げ日数51日以上
(4)補助金の額
以下(1)、(2)に掲げる額のいずれか低い額。
(1)補助対象経費に補助率を乗じた額
(2)以下アまたはイにより算出した額
ア 水揚げ金額が年間300万円未満の漁業者:100万円
イ 水揚げ金額が年間300万円以上の漁業者:アの額に漁業経費相当分30万円を加算した額。(以降、漁業者の水揚げ金額が年間100万円につき、漁業経費相当分30万円を加算)
(5)補助金の利用回数の変更
これまでは1船につき1回までとしていたが、導入した機器等の耐用年数経過後であり、計画目標を達成していれば、2回目以降の申請も可能。