事業名:
遊漁船業安全管理推進事業
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水産振興局 漁業調整課 漁業調整担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
R7年度当初予算要求額 |
2,511千円 |
3,155千円 |
5,666千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
R6年度当初予算額 |
3,003千円 |
3,913千円 |
6,916千円 |
0.5人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:2,511千円 (前年度予算額 3,003千円) 財源:国10/10、単県
事業内容
1 事業の目的・概要
遊漁船業者に対する指導及び管理体制を強化し、利用者の安全確保と漁場の安定利用を図るために設置する、遊漁船業の適正化に関する法定協議会を運営する。
また、法定協議会において適切な海面利用調整協議ができるよう、海面利用状況調査を行う。
2 主な事業内容
(単位:千円)
| 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
1 | 遊漁船業に係る協議会の運営 | 遊漁船業者に対する指導及び管理体制を強化し、利用者の安全確保と漁場の安定利用を図るため、県が主体となり設置する遊漁船業者・漁協・県等を構成員とする協議会の運営を行う。 | 500 | 503 | − |
2 | 海面利用実態把握調査 | 漁業取締船「はやぶさ」において海面利用に係る実態調査を行う。
・燃料費 | 2,000 | 2,000 | 令和6年度調査により、漁場トラブルとして意見が多い船間距離の実態を確認することができた。
一方、同様に漁場トラブルとして意見が多い操業形態の実態は、白いかの来遊量が少ない影響により十分に確認することができなかった。
令和7年度は、操業形態の調査を中心に行う。 |
3 | 遊漁船業者管理情報のデジタル化に要する経費 | 改正遊漁船業法により、より細かな遊漁船業者情報を管理する必要性が生じていることから、デジタル化がなされていない事業者から提出のあった事業者情報や県の指導監督情報をデジタル化し、遊漁船業者に対する指導及び管理体制を強化する。
・遊漁船業者管理情報のデータベース化 | 0 | 500 | 令和6年度で終了 |
合計 | 2,500 | 3,003 | |
3 背景
○R4.4の知床遊覧船事故の発生や遊漁船業における死傷事故が近年増加傾向にあることから、国(水産庁)は遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正(R5.6.2公布)し、R6.4.1に施行となった。
○さらに、国土交通省でも、遊漁船を含む小型旅客船の総合的な安全対策の見直しが行われ、R6.4.1に小型旅客船・遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」制度が強化されるとともに、安全設備の義務化が予定されている。
○本県においても、登録業者数が増加し、遊漁船業に関するトラブルや漁場利用、係留場所でのマナー等への苦情や問合せが増えているほか、R3.12には県議会で質問もなされた。
○R6.7には、帰港中の遊漁船が境港沖防波堤に衝突し、船長及び利用者11名全員が負傷(内2名は頭部骨折等により入院加療の重傷)する重大な事故が起き、利用者の安全を最優先する運営体制の確保が求められている。
○利用者の安全確保と漁場の安定利用を図るため、法改正に円滑に対応し、事業者への指導及び管理体制を強化する必要がある。
4 課題と対応方針
課題 | 対応方針 |
・改正遊漁船業法により、より細かい遊漁船業者情報を管理する必要性が生じている。
・登録件数や遊漁船業者への問合せ等も増加しており、より適切かつ簡便な管理体制を構築し、適切な指導体制を構築する必要がある。
・事故対策、国土交通省で行われている遊漁船を含む小型旅客船の総合的な安全対策の見直し、くろまぐろの遊漁者に対する漁獲規制等、遊漁船業者に対し確実に周知が必要な事項が増加している。 | ・デジタル化がなされていない事業者から提出のあった事業者情報や県の指導監督情報をデジタル化し、遊漁船業者に対する指導及び管理体制を強化する。(令和6年度)
・遊漁船業者へ周知する情報をデジタル化し、遊漁船業者に対する指導及び管理体制を強化する。(令和7年度、標準事務費対応) |
・遊漁船業における死傷事故の増加による利用者の安全確保の要請の高まり | ・改正法(R6.4.1施行予定)の適切な運用により遊漁船業者の登録の厳格化を図る。(令和6年度〜対応済み) |
・遊漁船業による水産資源への影響の懸念
・遊漁船業者の増大に伴う漁場トラブルの増加 | ・漁業取締船により漁場利用実態を把握する。
(令和6年度は、漁場トラブルとして意見が多い船間距離の実態を確認することができた。令和7年度は、同様に漁場トラブルとして意見が多い操業形態の実態を確認する。) |
・光力規制、漁獲サイズ規制(ヒラメ・マダイ・キジハタ等)等の漁業者の規制が、遊漁者には適用されていない。
・遊漁船には初心者の船長も多く、漁場での船の距離が近い、港内での航行速度が速いなど、危険な運転がある。
・ゴミの投げ捨て、夜中の大声、迷惑駐車などマナーの問題もある。 | ・遊漁船業者の組織化を進めるとともに、県・遊漁船業者・漁協等を構成員とする法定協議会により、漁場や遊漁船業の運営に係るルールの設定、指導及び情報共有を図る。(令和6年度設置予定)
・必要に応じて委員会指示(※1)等による規制の適用を検討する。 |
※1 委員会指示:漁業法に基づき、漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限、漁場の使用に関する制限等、必要な指示をすることができる(指示自体に罰則はない)。
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これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・法定協議会を有効に運営するとともに、遊漁船業を取り巻く法定協議会での決定事項、遊漁船業者へ周知する情報をデジタル化し、遊漁船業者に対する指導及び管理体制を強化する。
これまでの取組に対する評価
・遊漁船業者管理情報のデジタル化、法定協議会の設置により、遊漁船業者に対する指導及び管理体制を強化される見込み。
・遊漁船業者の増大に伴い増加していた漁場トラブルの実態について、船間距離の状況を把握することができた。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
3,003 |
503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,500 |
要求額 |
2,511 |
511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |