これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・食肉の安全性確保のため、と畜場法等に基づき、(株)鳥取県食肉センターに搬入された獣畜(牛、馬、豚、めん洋、山羊)について、食用となるかどうかを判断すると畜検査を行っている。
・肉眼検査で判断が難しい場合は、精密検査(微生物、病理、理化学検査)を行う。
・と畜場法に基づき、牛、めん洋、山羊の伝達性海綿状脳症(以下「TSE」という)に係る検査を行う。
・と畜場及びと畜場内にある食肉処理施設に対し、監視指導を行う。
・生産者や関係機関へ、と畜検査結果をフィードバックすることにより、生産段階での病気の予防、衛生確保等につなげる。
・証紙制度廃止に伴い、と畜検査申請の収納に係る事務負担が発生するため、食肉センターに事務を委託する。
これまでの取組に対する評価
・と畜検査等を実施し、問題のある食肉は除去することにより、安全な食肉を市場に流通させることができた。