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令和7年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:文書費
事業名:

情報公開・個人情報保護制度運営費

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地域社会振興部 県民課 情報公開担当 

電話番号:0857-26-7753  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R7年度当初予算要求額 2,323千円 31,548千円 33,871千円 4.0人 0.0人 0.0人
R6年度当初予算額 2,230千円 28,171千円 30,401千円 3.6人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:2,323千円  (前年度予算額 2,230千円)  財源:単県、その他 

事業内容

1 事業の目的・概要

(1) 鳥取県情報公開条例の施行に係る事務
 
 県民からの公文書開示請求に対し適正な開示決定等を行うとともに、県政に関する情報の公表又は提供を推進することにより、県の諸活動を県民に説明する責務を全うし、もって県民参加による開かれた公正な県政の推進に資する。
 
(2) 個人情報の保護に関する法律及び鳥取県個人情報保護条例の施行に係る事務
 
 県民等の個人情報及び死者情報を適正かつ安全に取得し、利用し、提供し、管理するとともに、県民からの保有個人情報の開示等の請求に対し適正な開示決定等を行うことにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、県民の権利利益の保護を図る。
 
(3) 行政手続法及び鳥取県行政手続条例の施行に係る事務
 
 県民からの申請に対する処分や不利益処分等をするの審査基準や標準処理期間を適切に設定し、公表し、遵守することにより、県の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって県民の権利利益の保護に資する。
 
(4) 鳥取県情報公開・個人情報保護審査会の設置及び運営に関する事務
 
 鳥取県情報公開条例に基づき、審査請求(情報公開条例に基づく開示決定等又は不作為に係る審査請求に限る。)等に係る県及び県に事務を委託した市町村等の機関からの諮問について調査審議を行う合議制の機関(以下「審査会」という。)を設置し、運営することにより、簡易迅速な手続による県民の権利利益の保護を図るとともに、情報公開制度の適正な運用を確保する。
 
 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)に基づき、審査請求(保有個人情報の開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に限る。)等に係る県及び県に事務を委託した市町村等の機関からの諮問について調査審議を行う審査会を設置し、運営することにより、簡易迅速な手続による県民の権利利益の保護を図るとともに、個人情報保護制度の適正な運用を確保する。

    (令和6年度「情報公開・個人情報保護制度実施事業」から事業名を変更)
    (令和6年度「情報公開・個人情報保護審査会諸費」を統合)

2 主な事業内容

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
 情報公開・個人情報保護事務処理費
(1) 鳥取県情報公開条例の施行に係る事務
 
・県が設置する審議会等の公開の推進
・出資法人等の情報公開の推進
・知事の資産公開の推進
・その他県政に関する情報の公表又は提供の推進
 
(2) 個人情報保護法及び鳥取県個人情報保護条例の施行に係る事務
・個人情報保護法の施行状況の総括、公表等
・個人情報ファイル簿等の整備、公表等
・個人情報取扱事務に係る業務適正化(内部統制)の総括
・行政機関等匿名加工情報の作成、提供等の総括
 
(3) (1)・(2)共通事務
 
・開示決定等の処分庁に係る事務の総括
・情報公開・個人情報保護制度に係る事務の総括、協議、指導、助言、相談、研修等
 
(4) 行政手続法及び鳥取県行政手続条例の施行に係る事務
 
・行政手続に係る事務の総合調整、協議、指導、助言、相談等
  
1,188
 情報公開・個人情報保護審査会諸費
(1) 鳥取県情報公開条例に基づく審査会の設置及び運営
 
 事件の調査、事件資料の作成、会議の招集、会議の開催、会議録の作成、答申書の作成及び送付並びにその内容の公表等(審査会事務局の庶務を含む。)
 
(2) 個人情報保護法に基づく審査会の設置及び運営
 
 事件の調査、事件資料の作成、会議の招集、会議の開催、会議録の作成、答申書の作成及び送付並びにその内容の公表等(審査会事務局の庶務を含む。)
 
(3) 市町村等からの委託金の算定及び経理
 
 ア 市町村等との事務の共同処理に係る経理
   (負担割合 県50:市町村等50)
区分
所要経費
積算内訳
報酬
636
審査会委員報酬(636)
費用弁償
347
審査会委員費用弁償(347)
983
 
 イ アに該当しないもの(単県事業)
   (負担割合 県100)
区分
所要経費
積算内訳
役務費
110
審査会委員専用クラウド経費(110)
負担金
42
審査会委員専門研修(42)
152
 
1,135
合計
2,323

3 市町村等との事務の共同処理

(1) 情報公開条例に基づく審査会の設置及び運営に係る事務の受託(令和6年度から)
 
 域内各市町村等における情報公開条例の施行に係る事務の適正かつ能率的な管理執行を図るため、希望する市町村等から各市町村等の情報公開条例に基づく審査会の設置及び運営に係る事務を受託している。
(事務を受託している市町村等の数 令和6年度実績:22)
 
(2) 個人情報保護法に基づく審査会の設置及び運営に係る事務の受託(令和5年度から)
 
 個人情報保護法の一部改正の施行に伴い、地方公共団体に同法に基づく審査会の設置が義務付けられたことを契機として、域内各市町村等における個人情報保護法の施行に係る事務の適正かつ能率的な管理執行を図るため、希望する市町村等から同法に基づく審査会の設置及び運営に係る事務を受託している。
(事務を受託している市町村等の数 令和5年度実績:11、令和6年度実績:23)
 
(3) 議会個人情報保護条例に基づく審査会の設置及び運営に係る事務の受託(令和6年度から)
 
 域内各市町村等における議会の個人情報保護条例の施行に係る事務の適正かつ能率的な管理執行を図るため、希望する市町村等から各市町村等の議会の個人情報保護条例に基づく審査会の設置及び運営に係る事務を受託している。
(事務を受託している市町村の数 令和6年度実績:21)
 

4 前年度からの変更点

情報公開・個人情報保護審査会諸費(拡充)>
 
 令和7年度当初は審査会に係る事務の新たな受託はなく、また、審査会の統合に伴う経過措置も完了したことから、審査会諸費を制度運営費の細事業として統合する。

 (注) 審査会の統合
 令和6年1月から鳥取県情報公開審査会と鳥取県個人情報保護審査会を鳥取県情報公開・個人情報保護審査会に改めた。


これまでの取組と成果

これまでの取組状況


(1) 情報公開・個人情報保護事務処理費

 県民からの公文書開示請求に対し適正な開示決定等を行うとともに、県政に関する情報の公表又は提供を推進することにより鳥取県情報公開条例の適切な運用を行う。
 個人情報保護法、鳥取県個人情報保護条例、行政手続法及び鳥取県行政手続条例の適切な運用を行う。

(2) 情報公開・個人情報保護審査会諸費
 
 令和6年度から、市町村等の情報公開条例及び議会個人情報保護条例に係る審査会についても、その設置及び運営に係る事務を受託し、共同処理を開始した。
 この結果、鳥取県情報公開・個人情報保護審査会において、県内の市町村等と共同処理する調査審議事項は、従前から取り扱う個人情報保護法に係るものと併せて、3つの法領域に拡充された。
 

これまでの取組に対する評価


(1) 情報公開・個人情報保護事務処理費

 オンラインによる開示請求の受付やインターネットの利用による県政情報の公表を推進し、もって県政に関する積極的な情報公開に努めている。
 地方公共団体等行政文書の取扱いに係るDXや実地検査を推進し、もって県が保有する個人情報及び死者情報の管理に係る業務の適正化に努めている。

(2) 情報公開・個人情報保護審査会諸費

 個人情報保護法、情報公開条例及び議会個人情報保護条例に係る審査会の設置及び運営に関する事務を本県が受託することにより、専門性が高い情報公開・個人情報保護の法領域における行政不服審査法に基づく審査請求制度について、市町村等における管理執行の持続可能性を確保することができた。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 2,230 0 1,188 0 0 0 0 481 561
要求額 2,323 0 1,188 0 0 0 0 491 644