事業名:
女性相談支援センター運営費
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子ども家庭部 家庭支援課 児童養護・DV室
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 当初予算額 |
11,780千円 |
51,940千円 |
63,720千円 |
6.0人 |
1.0人 |
0.0人 |
| 当初予算要求額 |
14,725千円 |
51,940千円 |
66,665千円 |
6.0人 |
1.0人 |
0.0人 |
| 前年度当初予算額 |
12,359千円 |
50,736千円 |
63,095千円 |
6.0人 |
1.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:14,725千円 (前年度予算額 12,359千円) 財源:国1/2、単県
財政課長計上案査定:計上 計上額:11,780千円
事業内容
1 事業の目的・概要
DV被害等支援を必要とする女性が抱えている問題やその背景、心身の状況等に応じた適切な支援を包括的に提供し、女性が地域で安心かつ自立して暮らせるよう相談支援を行う女性相談支援センターの運営経費の他、女性支援に関わる支援員の研修やDV予防啓発等に取組む。
2 主な事業内容
(単位:千円)
 | 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
1 | 女性相談支援センター費 | ・女性相談支援センターの運営及び女性相談支援員の活動に要する経費
※女性相談支援センターの役割
相談、一時保護、医学的・心理的な援助、自立支援及び居住して保護を受けることができる施設の利用に関する情報提供、支援をする上で必要となる関係機関との連絡調整その他必要な援助を行う。
※女性相談支援員の役割
困難な問題を抱える女性に対する、相談に応じ、必要な支援を行う。 | 4,634 | 2,803 | ・広域入所措置の負担金増 |
2 | 女性相談支援センター一時保護所費 | ・女性相談支援センターで行う一時保護に要する経費
<一時保護の内容>
(1)様々な困難を抱える女性等を対象に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律及び配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律に基づき、一時保護所で安心で安全な生活環境を整え、衣食住等の援助とともに、退所後の生活に備え支援を行う。
(2)民間施設及び支援団体等に一時保護を委託して、様々な困難を抱える女性等の心身の健康回復と自立生活を促す。 | 10,090 | 9,556 | ・国単価の変更 |
合計 | 14,725 | 12,359 |  |
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3 女性支援における法制度の背景
これまで、支援対象者が「女性であること」に着目した福祉的な支援のための施策は、売春防止法(昭和31年法律第118号)を根拠法とされていたが、困難な問題に直面している女性の人権の擁護・福祉の増進や自立支援等の視点が十分ではなく、社会情勢の変化の中で、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(平成13年法律第31号)や「人身取引対策行動計画」(平成16年人身取引対策に関する関係省庁連絡会議決定)、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(平成12年法律第81号)等に基づいて、支援や保護を必要とする対象を拡大することによって、困難な問題を抱える女性への支援を行ってきた。
令和4年5月に成立した「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年法律第52号)では、支援を必要とする女性が抱えている問題やその背景、心身の状況等に応じた適切な支援を包括的に提供し、女性が安心かつ自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とされ、令和6年4月の法施行に向けて、「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針」(令和5年3月29日厚生労働省告示第111号)(以下「基本方針」という。)が公示された。
鳥取県においては、特にDVによる被害者支援においては、全国に先駆けて、「鳥取県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援計画」を策定するとともに、配偶者、親、きょうだい、恋人等からの暴力被害者の実態に即した施策を全県的に実施し、先駆的な取組を推進しながら困難な問題を抱える女性の保護や支援の充実を図ってきた。
・昭和32年 婦人相談所設置(売春防止法)
・平成14年 配偶者暴力相談支援センター機能付与(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)
・平成16年 人身取引被害者対応開始(厚生労働省通知)
・令和6年 婦人相談所から女性相談支援センターへ名称変更(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律)
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<事業対象者>
・日常生活及び社会生活を営むにあたり、様々な困難な問題を抱える女性
・配偶者からの暴力をうけた「DV被害者」
・いわゆる人身売買の被害にあった「人身取引被害者」 など
【女性相談支援センター費】
<事業内容>
DV防止キャンペーンや講師派遣などの啓発活動、電話・来所等による個別の相談受付、それに対する情報提供・調査・判定・指導援助を実施。
・令和6年度の総相談件数は4,155件(全県)。※対前年比117%
<主な取り組み>
・委託一時保護決定
増加するニーズにいち早く、また適切に対応するために、婦人相談所のみにあった委託一時保護の決定権限を、平成18年度には西部総合事務所、平成21年度には中部総合事務所に付与することによって、各圏域で相談から保護、自立支援までの専門的かつ総合的な対応が行えるよう体制を整備した。
・研修
被害者支援に係る職員の知識・技能の向上を図り、各種研修会への積極的参加、関係機関の支援者を対象とした研修会の開催を行っている。
【女性相談支援センター一時保護費】
○一時保護を必要とする人への確実な保護を実施した。
○各人のニーズに応じた早期支援を実施した。
〇令和6年度の一時保護件数は、26件(全県)。
これまでの取組に対する評価
・取組状況に対する評価
【女性相談支援センター費】
平成13年のDV防止法施行以後、広報・啓発活動や研修会の実施を継続してきたことで、婦人相談所がDV相談窓口として認識されている。
被害者支援については、電話や来所などで相談に応じ、24時間体制で被害者を保護する体制を整備しており、適切に被害者支援を行っている。
また、それぞれの職員が意識的に支援技術の向上に努めることで、適切な支援を提供している。一定の経験年数を経た職員は、より専門的な内容の研修に参加し、日頃の電話・相談対応に活かせる技術を習得している。
【女性相談支援センター一時保護費】
一時保護所や民間シェルター等で、一時保護を必要とする人へ支援情報を提供することにより、支援の充実に努めた。
・改善点
DVに係る相談件数は平成23年をピークに減少傾向にあるが、内閣府の調査結果によるDV被害者の推定数と、実際の相談件数には未だ大きな開きがあるため、今後一層の予防啓発事業を展開していく必要がある。
財政課処理欄
広域入所措置については要する経費が未確定のため、前年同額とします。
要求額の財源内訳(単位:千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
12,359 |
5,205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,154 |
| 要求額 |
14,725 |
6,355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,370 |
財政課使用欄(単位:千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
11,780 |
4,881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,899 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |