現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和8年度予算 の 生活環境部の浄化槽適正管理推進事業
令和8年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:環境衛生費 目:環境保全費
事業名:

浄化槽適正管理推進事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

生活環境部 水環境保全課 上下水道担当 

電話番号:0857-26-7401  E-mail:mizukankyouhozen@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
当初予算額 6,208千円 1,606千円 6,208千円 0.2人 0.0人 0.0人
当初予算要求額 6,208千円 1,606千円 7,814千円 0.2人 0.0人 0.0人
前年度当初予算額 2,027千円 1,577千円 3,604千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:6,208千円  (前年度予算額 2,027千円)  財源:単県、国庫 

一般事業査定:計上   計上額:6,208千円

事業内容

1 事業の目的・概要

浄化槽の整備及び適正な維持管理を推進するため、関係機関、団体と一体となって本事業を実施し、公共用水域等の水質の保全、向上を図る。

2 主な事業内容

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
浄化槽管理士研修浄化槽管理士が、日々進歩する技術の高度化に適応し、維持管理に関する新たな知識や実務上の技術の習得を図るための研修を開催する。
《財源内訳》
    県1/2、鳥取市1/2
    (保健所設置市である鳥取市と共同開催)
97
66
労務費の増
浄化槽台帳整備関係適正な維持管理を行う上で基礎となる台帳システムの保守管理等を行う。
・台帳システム利用料1,452千円
《財源内訳》
 国1/3、県1/3、権限移譲市町1/3(11市町で分担)
・台帳入力省力化、実績報告のデジタル化のため浄化槽台帳集約システムの導入業務 4,169千円
《財源内訳》
国1/3、県2/3
5,621
1,452
浄化槽台帳集約システムの導入業務委託費の増
鳥取県浄化槽整備及び適正管理推進協議会浄化槽整備の推進と維持管理向上を目的として有識者、関係機関、団体等を構成員とする協議会を開催し、意見を徴収して県の施策に反映する。
490
509
BOD検査費用・検体数の減
合計
6,208
2,027

3 背景

トイレの排水のみを処理する単独処理浄化槽は、平成13年4月1日より原則新規設置が禁止されているが、未だに多くが残存しており、老朽化による破損、漏水が懸念されるため、台所等の生活雑排水も含めて処理し、より環境負荷の低い合併処理浄化槽へ転換を促す必要がある。
    また、浄化槽の適正管理のため、浄化槽法等において保守点検(年3〜4回以上)、清掃(年1回以上)、定期検査(年1回)の実施を規定しているが、実施率が低調であることから、これらの実施率の引き上げと維持管理指導の強化が急務となっている。
    このような状況を踏まえ、「単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換」と「浄化槽の管理の向上」について法的措置を講ずるため、浄化槽法が令和元年6月に改正(令和2年4月に施行)された。
    《主な改正内容》
    (1)特定既存単独処理浄化槽に対する措置
    既存単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのあるものについて、浄化槽管理者に対して除却やその他必要な措置について助言又は指導、勧告・命令をすることができるよう規定した。
    (2)浄化槽の使用の休止及び免除
    浄化槽管理者が清掃をした上で使用の休止を届け出ることにより、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除するよう規定した。
    (3)浄化槽台帳の整備
    浄化槽に関する台帳を作成し、保管することを義務化した。
    (4)協議会の設置
    浄化槽の設置及び管理に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができるよう規定した。
    (5)浄化槽管理士に対する研修の機会の確保
    保守点検業者の登録に関し、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を追加するよう規定した。

    本県における浄化槽の現状は以下の通りである。
    ○浄化槽の設置基数(令和5年度末時点)
    区分
    全国(割合)
    うち鳥取県(割合)
    単独処理浄化槽336万基(45.0%)1.24万基(50.6%)
    合併処理浄化槽410万基(55.0%)1.21万基(49.4%)
    合計
    746万基2.45万基

    ○保守点検、清掃、法定検査実施状況(令和5年度実績)
    区分
    保守点検
    清掃
    定期検査(法11条)
    全体
    単独処理浄化槽合併処理浄化槽
    全国
    73.9%
    64.1%
    49.8%
    29.9%
    66.4%
    鳥取県
    85.3%
    50.3%
    60.0%
    45.5%
    74.8%

4 前年度からの変更点

令和6年6月14日、喫緊の課題への対処に向け、全国浄化槽団体連合会より自民党浄化槽推進議員連盟及び公明党浄化槽整備推進議員懇話会に対して緊急要望が提出され、自民党浄化槽推進議員連盟及び公明党浄化槽整備推進議員懇話会において、令和7年通常国会を念頭に、浄化槽法改正を目指す旨の決議(令和6年6月14日)され、令和7年度に法改正が行われる予定である。


≪要望の概要抜粋≫
1.デジタル化の加速による浄化槽の適正な維持管理の徹底

 浄化槽管理者に対し維持管理義務を周知徹底する制度の創設及び保守点検・清掃実施状況の報告義務化・デジタル化
・浄化槽法改正による、以下の仕組みの創設

(1)維持管理(法定検査、保守点検、清掃)の義務を果たしていない管理者に対し、浄化槽業界もサポートしながら行政からの周知を徹底する仕組み

(2)保守点検業者及び清掃業者から行政へ、保守点検・清掃実施状況をデジタル報告する仕組み

(3)存在が明らかとなった無届浄化槽に対し行政が指導できる仕組み


≪浄化槽法改正案の概要(議連資料から抜粋)≫
1.都道府県から浄化槽管理者への「維持管理義務通知」制度の創設
 法に定める維持管理義務(保守点検・清掃・法定検査)を履行していない浄化槽管理者に対し、維持管理義務が不履行であることを都道府県知事から通知する制度を設ける。通知に係る事務は外部機関への委託を可能とする。

2.保守点検・清掃の実施状況の報告義務化
 都道府県知事が1.の通知を的確に実施できるようにするため、保守点検・清掃の実施状況について、浄化槽保守点検業者は都道府県知事へ、浄化槽清掃業者は市町村長への報告を義務化電子的方法による報告を原則とする他、条例等による報告との調整規定を設ける。

3.指定検査機関の機能強化
 指定検査機関の専門的能力の活用を図るため、特定既存単独処理浄化槽に対する助言・指導等の措置に関する事務を指定検査機関に行わせることができる規定を設ける。

4.無届浄化槽に対する指導権限の創設
 設置届を提出していない浄化槽の管理者に対して、都道府県知事が設置届の提出等の必要な措置を講じるよう指導できる規定を設ける。

5.浄化槽設備士の定期研修制度
 浄化槽設備士の技術力向上を図るため、浄化槽設備士の定期研修制度を設ける。



これまでの取組と成果

これまでの取組状況

《事業目標》
・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の推進
・維持管理(保守点検・清掃・法定検査の実施率)の向上
(法定検査受検率を令和13年度末で82%)

《取組状況》
・有識者、一般公募委員、関係団体、指定検査機関及び行政(県、権限移譲市町)から構成される協議会を令和3年6月に設立し協議を進めている。
・法定検査受検率
 R6年度末  61.4%
 R5年度末  60.0%
 R4年度末  56.9%

これまでの取組に対する評価

・取組状況に対する評価
法定協議会、部会における協議を中心に、関係者間で合意形成を図りながら浄化槽の維持管理向上に向けて取組んでいる。

・改善点
法定協議会の事務局を県でやっているため、浄化槽管理者への支援策を各市町村が自主的に検討していない。(予算、業務量が多くなるため。)

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 2,027 110 0 0 0 0 0 758 1,159
要求額 6,208 1,972 0 0 0 0 0 532 3,704

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 6,208 1,972 0 0 0 0 0 532 3,704
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0