当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:災害救助費 目:備蓄費
事業名:

備蓄費

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福祉保健部 福祉保健課 企画調整担当 

電話番号:0857-26-8632  E-mail:fukushihoken@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
当初予算額 5,136千円 803千円 5,939千円 0.1人 0.0人 0.0人
当初予算要求額 5,136千円 803千円 5,939千円 0.1人 0.0人 0.0人
前年度当初予算額 9,044千円 789千円 9,833千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:5,136千円  (前年度予算額 9,044千円)  財源:単県、財産収入 

財政課長計上案査定:計上   計上額:5,136千円

事業内容

1 事業の目的・概要

災害救助法に基づく災害救助基金の積立及び運用に要する経費である。

2 主な事業内容

(単位:千円)
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
災害救助基金に、法定積立最少額との差額及び運用収益(預金利息等)を積み立てる

<内訳>  
 (1)法定積立最少額の不足分 
  ア 令和8年度 法定積立最少額 :290,269千円
  イ 令和7年度末基金残高(見込):288,188千円
    ⇒不足額(ア−イ) :2,081千円

 (2)基金運用に伴う収益分
  令和8年度預金利息分積立予定額 :3,055千円
5,136
9,044
基金不足分の減、運用収益の増

    【参考】災害救助基金とは
      災害救助法の適用があった場合、災害救助に要する費用(収容施設の供与に要する費用、炊き出し等食品の供与及び飲料水の供与等)は、まず、都道府県が、すべての費用を支弁することを原則とする。
       その財源にあてるため、災害救助基金を積み立てておかなければならないと法で定められている。
       ※国は、都道府県が支弁した費用について、一定の負担をすることとなっている。


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<事業目標>
法に基づき適切に積み立てを実施する。

<取組状況>
毎年、運用益も含め、法令で定められた額以上の金額を着実に積み立て、不測の事態に備えている。

これまでの取組に対する評価

過去には、平成12年鳥取県西部地震、平成23年台風12号の災害救助法の適用の際、災害救助に要した経費について基金から取り崩して財源に充てた。
 大規模な災害に備えるため、今後も基金積立額を維持していくことが必要。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 9,044 0 0 0 0 0 1,993 0 7,051
要求額 5,136 0 0 0 0 0 3,055 0 2,081

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 5,136 0 0 0 0 0 3,055 0 2,081
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0