これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<事業目標>
障がいのある子ども等の在宅生活の支援のため、障害者総合支援法等による支給の対象とならないサービスのうち、県が定めた事業への補助や、在宅の重症心身障がい児者・知的障がい児・身体障がい児・発達障がい児及びその保護者等が身近な地域で療育指導・相談を受けられる体制の充実を図る。
<取組状況・改善点>
障がい児者在宅生活支援事業
H28 14市町村が延べ31事業を実施
H29 13市町村が延べ29事業を実施
H30 14市町村が延べ29事業を実施
R1 13市町村が延べ33事業を実施
R2 14市町村が延べ28事業を実施
R3 13市町村が延べ29事業を実施
R4 12市町村が延べ25事業を実施
R5 14市町村が延べ29事業を実施
R6 13市町村が延べ27事業を実施
児童発達支援センター機能強化事業
・令和7年度までは単県事業(普通交付税措置)として実施し、令和8年度からは内容を拡充し国庫補助事業として実施。
・各圏域でニーズや課題等をとらえ、地域に密着したテーマで地域療育セミナーを開催し、障がいに対する理解啓発、支援者のスキルアップを図る。
・身近な地域で障がい児を預かる保育所、幼稚園等に専門スタッフを派遣し、療育に係る指導・助言を行う。
・障がい児家庭への訪問や外来で受けた相談に対し助言を行う。
これまでの取組に対する評価
障がい児者在宅生活支援事業
障害者総合支援法等の対象とならない、法の隙間を埋める事業として、障がい児者の在宅生活を支えてきた。R1年度の改正で鳥取県要医療障がい児者在宅生活支援事業(要医療障がい児者受入事業所看護師配置等助成事業)の拡充(事業主体に児童発達支援事業所等と放課後等デイサービスを併せて開設している診療所を追加)、また、鳥取県身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入等助成事業の拡充(対象児に片側難聴児、補助対象機器に軟骨伝導補聴器の追加)を行い、地域生活の充実を図ることができた。
児童発達支援センター機能強化事業
地域療育セミナーを開催することにより、地域における障がい理解を深め、各関係機関が協働して支援体制を考えていく場として定着している。
また、施設の職員が外に出かけて行くことで、施設の機能を地域の保育所等へ還元することができ、地域の支援者の資質向上にも繋がっている。実施機関が増え、より多くの要請に対応することができている。