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令和8年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

障がいのある子ども等の在宅生活支援事業

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子ども家庭部 子ども発達支援課 ― 

電話番号:0857-26-7865  E-mail:kodomoshien@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R8年度当初予算要求額 24,851千円 51,386千円 76,046千円 6.4人 0.0人 0.0人
R7年度当初予算額 13,894千円 50,477千円 64,371千円 6.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:24,851千円  (前年度予算額 13,894千円)  財源:国1/2、単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

障がいのある子ども等の在宅生活の支援のため、障害者総合支援法等による支給の対象とならないサービスのうち、県が定めた事業を実施する市町村への補助や、在宅の重症心身障がい児者・知的障がい児・身体障がい児・発達障がい児及びその保護者等が身近な地域で療育指導・相談を受けられる体制の充実を図る。

2 主な事業内容

                                                                                  (単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度
予算額
前年度からの変更点
障がい児者在宅生活支援事業 
細事業名
事業内容
家庭外看護師派遣支援事業要医療障がい児者が、家庭外で活動する場合の看護師等派遣経費を補助する。(県1/3、市町村1/3、本人1/3)
エアーマットレスレンタル助成事業体位変換に常時介助を要する在宅生活中の重度身体障がい児者にエアーマットレスのレンタル経費を補助する。(県1/3、市町村1/3、本人1/3)
入院時付添依頼助成事業常時の付き添いが求められる重心児者等が入院した際に、家族以外の者に付き添いを依頼した場合の必要経費を補助する。
(県1/3、市町村1/3、本人1/3)
家庭内排痰補助装置助成事業常時又は随時排痰が必要な重度身体障がい児者等に排痰補助装置のレンタル経費を補助する。(県1/3、市町村1/3、本人1/3)
身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入等助成事業身体障害者手帳の交付対象外の難聴児に対し補聴器の購入等経費を補助する。(県1/3、市町村1/3、本人1/3)
施設入所障がい児者等在宅生活支援事業障がい者支援施設等に入所している障がい児者等に対し、一時帰宅中のサービス利用経費を補助する。(県1/2、市町村1/2)
要医療障がい児者受入事業所看護師配置等助成事業条例で定める基準を超えて看護師等を配置し、要医療障がい児者を受け入れる事業所に看護師等配置経費及び訪問看護利用経費を補助する。(県1/2、市町村1/2)
要医療障がい児者受入事業所医療機器購入助成事業要医療障がい児者を受け入れるために看護師等を配置した事業所に、医療機器の購入経費を補助する。(県1/2、市町村1/2)
重度障がい児者地域移行等推進事業入所中等の医療的ケアを要する重度障がい児者を対象に、グループホーム等での生活体験を実施する事業所に必要な経費を補助する。(県1/2、市町村又は本人1/2)
18,998
10,722
なし
児童発達支援センター機能強化事業1 専門人材の配置
総合療育センターを拠点機関として一定程度の知識と技量を有する職員(概ね5年以上の障害児支援に関する業務の経験を有する者)を配置する。また、3療育機関(鳥取療育園、中部療育園、総合療育センター)に地域療育支援員を配置し、地域への理解・啓発活動も兼ねた地域療育セミナーを実施する。

2 児童発達支援センターの質の向上と人材養成
各センターに他の従事職員の指導を行う立場の専門職員を配置し、支援技術等の向上を図る指導体制を確保するとともに、様々なケースに対して適切な指導助言ができ、困難事例にも対応できる職員の育成を行う。

3 地域における障がい児支援の質の向上
(1)施設支援一般指導事業(事業所等への支援)
障害福祉サービス事業所、幼稚園、保育所等に対して療育に関する指導・助言を行い、障がい児の家庭生活を間接的に支援する。
(2)療育等指導事業(障がいが疑われる子どもと家族への支援)
来所された本人や家族の相談を受ける。また、必要に応じて本人の自宅や地域を訪問し、療育に関する助言等を行う。
5,853
3,172
障がい児等地域療育支援事業を拡充し事業名を変更。
各児童発達支援センターに他職員を指導する立場の職員を配置し、職員研修等を実施することで、サービスの質向上と人材養成を図る。
合計
24,851
13,894

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<事業目標>
 障がいのある子ども等の在宅生活の支援のため、障害者総合支援法等による支給の対象とならないサービスのうち、県が定めた事業への補助や、在宅の重症心身障がい児者・知的障がい児・身体障がい児・発達障がい児及びその保護者等が身近な地域で療育指導・相談を受けられる体制の充実を図る。

<取組状況・改善点>
障がい児者在宅生活支援事業
H28 14市町村が延べ31事業を実施
H29 13市町村が延べ29事業を実施
H30 14市町村が延べ29事業を実施
R1  13市町村が延べ33事業を実施
R2  14市町村が延べ28事業を実施
R3  13市町村が延べ29事業を実施
R4  12市町村が延べ25事業を実施
R5  14市町村が延べ29事業を実施
R6  13市町村が延べ27事業を実施

児童発達支援センター機能強化事業
・令和7年度までは単県事業(普通交付税措置)として実施し、令和8年度からは内容を拡充し国庫補助事業として実施。
・各圏域でニーズや課題等をとらえ、地域に密着したテーマで地域療育セミナーを開催し、障がいに対する理解啓発、支援者のスキルアップを図る。
・身近な地域で障がい児を預かる保育所、幼稚園等に専門スタッフを派遣し、療育に係る指導・助言を行う。
・障がい児家庭への訪問や外来で受けた相談に対し助言を行う。

これまでの取組に対する評価

障がい児者在宅生活支援事業
障害者総合支援法等の対象とならない、法の隙間を埋める事業として、障がい児者の在宅生活を支えてきた。R1年度の改正で鳥取県要医療障がい児者在宅生活支援事業(要医療障がい児者受入事業所看護師配置等助成事業)の拡充(事業主体に児童発達支援事業所等と放課後等デイサービスを併せて開設している診療所を追加)、また、鳥取県身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入等助成事業の拡充(対象児に片側難聴児、補助対象機器に軟骨伝導補聴器の追加)を行い、地域生活の充実を図ることができた。

児童発達支援センター機能強化事業
地域療育セミナーを開催することにより、地域における障がい理解を深め、各関係機関が協働して支援体制を考えていく場として定着している。
また、施設の職員が外に出かけて行くことで、施設の機能を地域の保育所等へ還元することができ、地域の支援者の資質向上にも繋がっている。実施機関が増え、より多くの要請に対応することができている。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 13,894 0 0 0 0 0 0 0 13,894
要求額 24,851 2,895 0 0 0 0 0 0 21,956