現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和8年度予算 の 商工労働部の[債務負担行為]中小企業高度化資金貸付事業費
令和8年度
当初予算 特別会計 (中小企業近代化資金助成事業) 一般事業要求
事業名:

[債務負担行為]中小企業高度化資金貸付事業費

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

商工労働部 企業支援課 金融担当 

電話番号:0857-26-7249  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

事業費

債務負担行為要求額:190,000千円

事業内容

1 事業の目的・概要

中小企業者が組合等を設立し、連携して経営基盤の強化や環境改善を図るため、独立行政法人中小企業基盤整備機構と連携して長期貸付を行う。

2 主な事業内容

貸付先:事業協同組合へ貸付

    事業内容:老朽化した特別高圧電力受電設備の更新(設備投資)
    →インフラの強化・充実

3 債務負担要求理由

貸付先が令和8年5月に事業に着手するが、竣工は令和9年5月を予定している。
中小機構の準則上は原則、貸付先の事業着手前に県の貸付決定が必要であるため、債務負担行為を要求するもの。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

【事業目標】
中小機構と協調して中小企業が行う共同事業に対する高度化資金の貸付を行う。
また、既存貸付債権等の管理回収業務を適切に行う。

【取組状況等】
<貸付事業>
 中小企業高度化資金のA方式については近年貸付実績はなく債権回収のみ。
(A方式の過去の貸付実績)
  H17 46,239千円 
  H19 141,290千円
  H20 138,568千円

B方式(中小機構経由)については、継続して貸付を実施。(R2年度事業は緊急事態宣言の影響で廃止)
  R1  20,738千円
  R2   0千円
  R3  31,680千円
  R4  20,592千円
  R5 20,592千円
  R6   0千円
  R7     0千円


<延滞債権への取組>
 中小企業高度化資金及び近代化資金の延滞債権について、回収に努めているものの、保証人が無資力であったり、保証人の死亡により相続が生じており、それらの調査や交渉が難航している。
 現在は連帯保証人等への回収交渉、抵当物件処分の検討及び相続人調査を重点的に行っている。

<小規模企業者等設備導入資金>
 県では、実績の減少や資金調達手段の多様化により、設備資金貸付をH16から、設備貸与資金はH19から休止した。多くの都道府県での休止の実態等を踏まえ、国がH26年度末で制度を廃止したため、県特別会計内の繰越金についてH28年度に国への償還、一般会計への繰出しを行った。
 制度は廃止となっているが、未収債権の償還があった際は、国への償還及び一般会計への繰出しは引き続き行うこととなっている。

これまでの取組に対する評価

<貸付事業>
 中小企業高度化資金及び小規模企業者等設備導入資金についてはその目的を達成している。小規模企業者等設備導入資金はH26年度末で事業廃止となったが、中小企業高度化資金は継続して実施していく。

<延滞債権への取組>
 税務課(税外債権管理担当)に助言を得ながら、債権ごとに今後の処理方針を立てる必要がある。




債務負担行為要求書 (単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:中小企業近代化資金貸付事業費
項:中小企業近代化資金貸付事業費
目:中小企業高度化資金貸付事業費


8年度から
9年度まで
要求総額
190,000
0

171,000

0
19,000
0
年度
8年度
0 0 0 0 0 0
9年度
190,000 0 171,000 0 19,000 0