(1)鳥取県県営境港水産施設事業特別会計繰出金
鳥取県県営境港水産施設の運営を円滑に行うために起債償還等に係る経費を特別会計に拠出するものである。
(2)鳥取県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計繰出金
沿岸漁業従事者等の経営改善等を図るための「沿岸漁業改善資金貸付金」に係る資金造成、円滑な貸付事務の実施に必要な経費を特別会計に拠出するものである。
(1)鳥取県県営境港水産施設事業特別会計繰出金
繰出金
総務省通知による繰出基準内で積算する。(内容により、事業に要する経費の30%〜10/10)
貸付金
一般会計からの繰出金(特別会計においては繰入金)充当後の特別会計の収入不足額を
一般会計からの貸付金(特別会計においては借入金)として積算する。
(2)鳥取県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計繰出金
委託手数料(貸付金事務委託料の1%、償還金事務委託料の0.5%)に消費税相当額を加算した金額