1 事業の目的・概要
目的:県民の心身の健全な発達に寄与するため、指定管理者制度により県営社会体育施設の管理運営を行う。
概要:令和8年度末に指定管理委託契約が終了する県営東山水泳場の指定管理に係る債務負担行為を設定する。
2 主な事業内容
(1)対象となる社会体育施設
県営東山水泳場
(2)指定期間
令和9年4月1日から令和14年3月31日まで(5年間)
(3)指定管理者の指定方法
公募により選定する。
(4)業務の範囲
〇県営東山水泳場の管理運営
〇水泳教室等水泳の普及振興に関する業務
(5)利用料金
指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める額をその収入として収受させる。
(6)限度額
94,144千円(47,072千円×2年)
※国スポタスクフォースにおいて施設基準等を含めた国民スポーツ大会のあり方が議論されているところであり、東山水泳場の運営についても当該議論の状況を踏まえる必要があることから、3年目以降は債務負担行為を設定せず、年度ごとに決定する。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・平成27年11月に県営米子屋内プールと米子市営東山水泳場を交換し、水泳競技の強化拠点の管理運営(指定管理者による管理)を行っている。
・東山水泳場はR4年4月より指定管理者による指定管理を開始(R9年3月31日まで)。
これまでの取組に対する評価
・利用者サービスの向上に努めており、適正に施設管理を行っている。(H27.11以降受け付けた県民の声はなし。)